○南牧村特別職の職員等の旅費又は費用弁償に関する条例

平成31年3月18日

条例第7号

南牧村特別職の職員等の旅費又は費用弁償に関する条例(昭和44年条例第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、特別職の職員等(村長等及びその他の特別職をいう。以下同じ。)の旅費又は費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 村長等 村長、副村長、教育長、村議会議員、教育委員会委員、選挙管理委員会委員、監査委員、農業委員会委員及び固定資産評価審査委員会委員をいう。

(2) その他の特別職 前号に規定する以外の特別職の職員をいう。

(旅費及び費用弁償の種類)

第3条 特別職の職員等に支給する旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当及び宿泊料とする。

(鉄道賃)

第4条 鉄道賃の額は、旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金、特別車両料金及び座席指定料金とする。

(1) その乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する列車を運行する路線による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金

(3) 特別車両料金を徴する客車を運行する路線による旅行の場合には、第1号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、特別車両料金

(4) 座席指定料金を徴する客車を運行する路線による旅行の場合には、第1号に規定する運賃、第2号に規定する急行料金及び前号に規定する特別車両料金のほか、座席指定料金

2 前項第3号に規定する特別車両料金は、村長等による特別車両料金を徴する客車を運行する片道100キロメートル以上の路線の旅行で、村長が公務上特に必要と認めた場合に限り、支給する。

(船賃)

第5条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条中「運賃」という。)、寝台料金及び座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、3等の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、2等の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要による別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(5) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金

(航空賃)

第6条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。ただし、航空賃は、村長が公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、最も経済的な通常の経路又は方法により旅行し難いと認め、航空機の利用を許可した場合に限り支給することができるものとする。

(鉄道賃、船賃及び航空賃の特例)

第7条 前3条の規定にかかわらず、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により同条に規定する鉄道賃、船賃又は航空賃の額で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

(車賃、日当及び宿泊料)

第8条 特別職の職員等に支給する、車賃、日当及び宿泊料は、職員の旅費に関する条例(平成31年条例第1号。以下「旅費条例」という。)の例による。

(消防団員等の費用弁償)

第9条 その他の特別職のうち、消防団員についての費用の弁償は、別表の規定による。

(外国旅費)

第10条 外国旅行については、この条例の規定にかかわらず、その都度別に定める。

(準用規程)

第11条 この条例で規定するもののほか、旅費及び費用弁償の額並びにその支給及び支給方法に関しては、旅費条例の規定を準用する。

(実施規定)

第12条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この条例による改正後の南牧村特別職の職員等の旅費又は費用弁償に関する条例の規定は、平成31年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

別表(第9条関係)

消防団員の訓練手当年額

16,000円

消防団員の出動手当1回につき

3,000円

南牧村特別職の職員等の旅費又は費用弁償に関する条例

平成31年3月18日 条例第7号

(平成31年4月1日施行)