○職員の旅費に関する条例

平成31年3月18日

条例第1号

職員の旅費に関する条例(昭和44年条例第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、公務のために旅行する職員に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。

2 職員以外の者が村の依頼又は要求に応じ公務の遂行を補助するため、鑑定人、参考人、講師等として旅行した場合には、他の法令又は条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例おいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 出張 職員が公務のため一時その在勤事務所を離れて旅行することをいう。

(2) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族

(旅費の支給)

第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し旅費を支給する。

(1) 職員が出張中に退職、免職(ひ免を含む。)失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には当該職員

(2) 職員が出張中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、法第28条第4項又は第29条の規定により退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず、同項による旅費は、支給しない。

4 職員が、当該職員の任命権者以外の機関の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、その出発前に次条第2項の規定により出張命令等を変更(取消しを含む。以下同じ。)され、又は死亡した場合において、その旅行のため既に支出した金額があるときは、その金額のうちその者の損失となった金額で規則で定める基準によるものを旅費として支給することができる。

6 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関の事故又は天災その他村長が定める事情により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合において、そのことが故意又は過失によるものでないと証明されたときは、その喪失した範囲内で規則で定める基準による金額を旅費として支給することができる。

(出張命令等)

第4条 前条第1項又は第4項の規定に該当する出張は、任命権者若しくはその委任を受けた者(以下「出張命令権者」という。)の発する出張命令によって行わなければならない。

2 出張命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、且つ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り出張命令を発することができる。

3 出張命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、既に発した出張命令を変更する必要がある場合には、自ら又は出張を命ぜられた職員の申請に基づき、これを変更することができる。

(旅費の種類)

第5条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び旅行雑費とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ、旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ、旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ、旅客運賃等により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ、1夜当たりの定額により支給する。

8 旅行雑費は、旅行中の雑費の実費額により支給する。

9 特別の職務に従事する者については、第1項に掲げる旅費に代え、日額旅費を旅費として支給することができる。

(旅費の計算)

第6条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。但し、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法により難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

(旅行日数の計算)

第7条 旅費計算上の旅行日数は、公務のため要した日数による。

2 前項の日数の計算については、公務のため出張地に滞在した日数及び途中天災その他やむを得ない理由で要した日を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

3 前項の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

(年度経過等による旅費の計算)

第8条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度経過の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第9条 旅費(概算払による旅費を含む。)の支給を受けようとする者及び概算払による旅費の支給を受けた者でその精算をしようとする者は、所定の請求書に必要な事項を記入して、村長に提出しなければならない。

2 概算払による旅費の支給を受けた者は、当該旅行を完了した後、所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

(鉄道賃)

第10条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び座席指定料金とする。

(1) その乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する列車を運行する路線による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金

(3) 座席指定料金を徴する客車を運行する路線による旅行の場合には、第1号に規定する運賃、前号に規定する急行料金のほか、座席指定料金

2 前項第2号に規定する急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り支給する。

(1) 特別急行列車を運行する路線による旅行で片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車を運行する路線による旅行で片道50キロメートル以上のもの

3 第1項第3号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する路線による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。

4 村長が、必要と認めた場合に限り第2項各号に定めるキロメートル未満でも支給する。

(船賃)

第11条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条中「運賃」という。)、寝台料金及び座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、3等の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、2等の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要による別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(5) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金

(航空賃)

第12条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

(車賃)

第13条 車賃の額は、別表の定額による。但し、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

2 車賃は、全路程を通じて計算する。

3 前項の規定により通算した路程1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(日当)

第14条 日当の額は、別表の定額による。

(宿泊料)

第15条 宿泊料の額は、宿泊地の区分に応じた別表の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸し、又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。

(旅行雑費)

第16条 旅行雑費の額は、公務上の必要によりやむを得ず負担した有料道路の料金及び駐車料金その他の任命権者が村長と協議して定める雑費について、現に支払った額による。

(日額旅費)

第17条 日額旅費は、職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張のための旅行について、定額をもって支給し、その支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法は規則で定める。但し、その額は、当該日額旅費の性質に応じ、第5条第1項に掲げる旅費についてこの条例で定める基準を超えることができない。

(在勤地内旅行の旅費)

第18条 在勤地内における旅行について次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に規定する額の旅費を支給する。

(1) 交通機関を利用する必要のある場合は、これに要する鉄道賃及び車賃の実費

(2) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合には、別表の宿泊料定額の範囲内の実費額の宿泊料

(非常勤職員の旅費額)

第19条 非常勤職員(法第28条の5第1項又は第28条の6第2項の規定により採用された職員、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第18条第1項の規定により採用された職員及び地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員を除く。)の鉄道賃及び船賃は、第10条及び第11条の規定にかかわらず、当該職員の用務の内容及び他の職員との権衡を考慮して任命権者が定める額とする。

2 前項の規定は、当該職員に支給する車賃、日当及び宿泊料の額について準用する。

(公用車による旅行)

第20条 公用車により旅行する場合は、鉄道賃、車賃は支給しない。

2 前項の場合における日当は、別表の定額とする。

(旅行中退職した者等の旅費支給)

第21条 職員が旅行中退職し、又は死亡した場合には、旅行先より役場所在地まで前職に相当する旅費を支給する。

(外国旅費)

第22条 外国旅行の旅費は、第5条の規定にかかわらず、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)及びこれに基づく命令の規定に準じて計算した額の旅費とする。

(旅費の調整)

第23条 任命権者は、旅行者が次に掲げる旅行をした場合には、旅費の支給を調整することができるものとし、その場合の旅費額は、それぞれ当該各号に掲げるところによる。

(1) 旅行者が公用の交通機関又は宿泊施設を無料で利用して旅行した場合には、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料を支給しないものとして計算した額

(2) 鉄道旅行においてその用務の性質又は緩急の度合により急行料金又は特別車両料金を支給する必要がないと認められる場合には、急行料金又は特別車両料金は支給しないものとして計算した額

(3) 陸路旅行において定期的に一般旅客営業を行なっているバス、軌道、ケーブルカー等を利用して旅行を行うのが通常の経路である場合には、その運賃(片道71キロメートル以上の場合は、急行料金を含む。)の実費を車賃として計算した額

(4) 見学、演習、実習、講習等のため旅行した場合には、鉄道賃及び船賃を、運賃の等級を2階級に区分する線路にあっては2等の運賃、運賃の等級を3階級に区分する船舶にあっては3等の運賃(2階級に区分する場合は、下級の運賃)運賃の等級の区分がない場合は、その乗車船に要する運賃として計算した額

(5) 自動車運転手が1日につき75キロメートル未満又は引き続き7時間45分未満(出張先における待時間を含む。)の運転を行なった場合には、宿泊した場合を除き、旅費を支給しない。

(6) 旅行者が旅行中の公務傷病等により旅行先の医療施設等を利用して療養した場合であって、法令による療養補償又は療養給付を受ける場合には、その療養中の日当及び宿泊料を所定の2分の1として計算した額

(7) 村の経費以外の経費から旅費が支給される旅行の場合には、この条例の規定による旅費額から村の経費以外の経費から支給される旅費額に相当する額を差し引いた額

(8) 職員が、この条例の適用を異にする者と公務のため旅行した場合において、その旅費が、同条例の規定により計算された旅費の額を超えるときは、旅行命令権者は、その超えた額について調整し、職員に旅費の負担を負わしめないようにしなければならない。この場合、旅行命令権者は、村長と協議するものとする。

(旅費の特例)

第24条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又は同条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条の規定による旅費又は費用に満たないときは、その職員に対し、これらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

(実施規定)

第25条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、平成31年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

別表(第13条~第15条、第18条、第20条関係)

区分

車賃

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

定額

100km未満

1kmにつき 50円

2,000円

県内 12,000円

県外 14,000円

備考


佐久管内(3市2郡)、山梨県北杜市については支給しない

職員の旅費に関する条例

平成31年3月18日 条例第1号

(平成31年4月1日施行)