○行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例

平成28年1月1日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(村の責務)

第3条 村は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、村長が行う別表に掲げる事務及び村長又は南牧村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う法別表第2の第2欄に掲げる事務とする。

2 村長は別表に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表に掲げる特定個人情報であって村長が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 村長又は教育委員会は、法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

この条例は、法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

附 則(平成28年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

執行機関

事務

特定個人情報

村長

南牧村福祉医療費給付条例(平成15年条例第16号)による受給者証の交付及び医療費の支給に関する事務

(1)地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税法に関する法律に基づく条例の規定により算出した税額若しくはその算定の基礎となる事項に関する情報

(2)住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項

(3)国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に規定する被保険者資格に関する情報

(4)高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に規定する後期高齢者医療被保険者資格に関する情報

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用…

平成28年1月1日 条例第18号

(平成28年12月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 番号制度
沿革情報
平成28年1月1日 条例第18号
平成28年12月15日 条例第31号