○南牧村福祉医療費給付条例

平成15年6月17日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、乳幼児、児童、障害者、母子家庭の母子等、父子家庭の父子、寡婦及び妊産婦が療養の給付又は療養費の支給(以下「療養の給付等」という。)を受けたときに福祉医療費給付金(以下「給付金」という。)を支給することにより、早期適切な受療と医療費の家計への負担軽減を図り、もって福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 削除

(2) 乳幼児及び児童 出生の日から満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。ただし、満15歳以上で就労している者を除く。

(3) 障害者 次のいずれかに該当する者をいう。

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者(以下「身体障害者手帳交付者」という。)のうち、障害等級が3級以上に該当するもの

 療育手帳交付要綱(昭和50年長野県告示第192号)の規定に基づき療育手帳の交付を受けた者(以下「療育手帳交付者」という。)

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(以下「精神障害者保健福祉手帳交付者」という。)

 からまでに掲げる者のほか、65歳以上の者であって国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)別表に定める程度の障害の状態にあるもの(以下「65歳以上国民年金別表該当者」という。)

(4) 母子家庭の母子等 次のいずれかに該当する者をいう。

 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子であって、現に18歳未満の児童又は18歳以上20歳未満で高等学校その他村長が認める施設に在学若しくは在校中の者(高等学校を卒業した者を除く。以下「18歳未満の児童等」という。)を扶養しているもの(以下「母子家庭の母」という。)

 に掲げる者に扶養されている18歳未満の児童等(以下「母子家庭の子」という。)

 母子及び父子並びに寡婦福祉法附則第3条に規定する父母のない児童のうち、18歳未満の児童等(以下「父母のない児童」という。)

(5) 父子家庭の父子 次のいずれかに該当する者をいう。

 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第2項に規定する配偶者のない男子であって、現に18歳未満の児童等を扶養しているもの(以下「父子家庭の父」という。)

 に掲げる者に扶養されている18歳未満の児童等(以下「父子家庭の子」という。)

(6) 寡婦 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第4項の定義に掲げる者で70歳未満の者をいう。

(7) 妊産婦 母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条の規定による妊娠の届出が受理された日の属する月の初日(ただし、妊娠の届出が受理された日の属する月の初日以前に、明らかに妊娠に起因する産科的疾病のため受療した場合は、その受療日)から出産(流産及び死産を含む。)した日の属する月の翌月の末日までの間にある女子をいう。

(8) 削除

(9) 削除

(10) 医療保険各法 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)又は国民健康保険法(昭和33年法律第192号)をいう。

(11) 保険医療機関等 医療保険各法の規定による被保険者、組合員及び被扶養者(以下「被保険者等」という。)並びに高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定に基づく医療等を受けることができる者(以下「後期高齢者医療被保険者」という。)に対する療養の給付等を取扱うことができる病院、診療所、薬局、訪問看護ステーション等をいう。

(12) 協力医療機関等 前号の保険医療機関等のうち、支給対象者が提示する受給者証により受給者資格を確認した者の療養の給付等に要した費用等の情報を長野県国民健康保険団体連合会(以下「国保連」という。)が定める方法により国保連へ提供する事務及び村長が別に定める医療費貸付制度の運用に関する事務の実施について村長と契約等を締結したものをいう。

(13) 診療報酬明細書等 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和51年厚生省令第36号)の規定に基づく診療報酬明細書及び調剤報酬明細書、訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(平成4年厚生省令第5号)の規定に基づく訪問看護療養費明細書並びに医療保険各法又は高齢者医療確保法の規定に基づく療養費又は医療費に係る支給申請書(柔道整復師の施術料に係るものを含み、療養の給付等に付随するものを除く。)をいう。

(支給対象者)

第3条 給付金は、前条第2号から第7号までに規定する者(これらの2以上に該当する者については、いずれか1に限る。)で、次の各号のいずれかに該当するものに対して支給する。

(1) 本村に住所を有する者(本村に居住している者であって、特別の事情によりその者が住所を有することができないことについて村長が承認した者を含む。)

(2) 本村の区域外に所在する特定施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第19条第3項並びに附則第4条、第18条第1項及び第2項に規定する特定施設をいう。以下同じ。)に入所する障害者のうち、同法第19条第3項の規定により村長が支給決定を行う者

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者については、給付金の支給対象としない。

(1) 特定施設に入所する障害者のうち、障害者総合支援法第19条第3項の規定により本村以外の市町村長が支給決定を行う者

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく保護を受けている者

(3) 後期高齢者医療被保険者(前条第3号に規定する障害者を除く。)

(4) 65歳以上国民年金別表該当者で、その者の前年の(1月から7月までの療養の給付等については前々年。以下同じ。)所得の額(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第4条に規定する所得について同令第8条第3項において読み替えて準用する同令第5条に規定する計算方法により算定した額をいう。)が同令第7条に定める額を超えるもの又はその者の配偶者若しくはその者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者(以下「扶養義務者」という。)でその者の生計を維持するものの前年の所得の額(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第4条に規定する所得について同令第5条に規定する計算方法により算定した額をいう。)が同令第2条第2項に定める額以上であるもの

(5) 身体障害者手帳交付者のうち障害等級が3級の者で、その者の前年の所得に所得税が課せられているもの(ただし、この場合において、所得税法(昭和40年法律第33号)第84条の規定による扶養控除の額は、所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第1条の規定による改正前の所得税法の規定により計算した額として、所得税の額を計算するものとする。)又はその者の配偶者若しくはその者の扶養義務者でその者の生計を維持するものの前年の所得の額(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第4条に規定する所得について同令第5条に規定する計算方法により算定した額をいう。)が同令第2条第2項に定める額以上であるもの

(6) 母子家庭の母及び父子家庭の父で、その者の前年の所得の額(児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第3条に規定する所得について同令第4条に規定する計算方法により算定した額をいう。以下同じ。)が同令第2条の4第2項に規定する児童扶養手当の支給の制限を手当の全部について行うときの額以上であるもの又はその者の扶養義務者でその者と生計を同じくするものの前年の所得の額が同令第2条の4第5項に規定する額以上であるもの

(7) 母子家庭の子及び父子家庭の子で、その者の前年の所得の額が児童扶養手当法施行令第2条の4第5項に規定する額以上であるもの

(8) 父母のない児童で、その者若しくはその者の養育者の前年の所得の額が児童扶養手当法施行令第2条の4第4項に規定する額以上であるもの又はその者の養育者の配偶者若しくはその者の養育者の扶養義務者でその養育者の生計を維持しているものの前年の所得の額が同令第2条の4第5項に規定する額以上であるもの

(受給者証の交付)

第4条 支給対象者が給付金の支給を受けようとするときは、あらかじめ村長に受給者証の交付を申請しなければならない。

2 村長は、前項の規定による申請があったときは、支給対象者の要件を審査の上、要件を満たす者については、受給者資格を登録のうえ受給者証を交付する。

(受給者資格の得喪)

第5条 支給対象者が給付金の受給者資格を取得する日は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 支給対象者の要件を具備したとき 当該要件を具備した日の属する月の初日

(2) 出生し、又は転入したとき、及び他法等で療養の給付等を受けていた者が新たに支給対象者となったとき 当該事実の発生した日

2 支給対象者が給付金の受給者資格を喪失する日は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 支給対象者の要件に該当しなくなったとき 当該要件に該当しなくなった日の属する月の翌月の初日

(2) 死亡し、又は転出したとき 当該事実の発生した日の翌日

(3) 他法等で療養の給付等を受けることとなったとき 当該事実の発生した日

3 前2項の規定にかかわらず、給付金の支給に関し長野県内の他の市町村との間で調整が必要となるときの取扱いについては、別に定める。

(支給範囲)

第6条 村長は、次に掲げる金額を給付金として支給対象者に支給する。

医療保険各法又は高齢者医療確保法の規定に基づく給付の対象となる療養の給付等を受けたときに、医療保険各法又は高齢者医療確保法の規定に基づき算定した費用額から次に掲げる額(乳幼児及び児童に該当する者については、イに掲げる額を除く。)を控除した額

ア 医療保険各法又は高齢者医療確保法の規定に基づき保険者、共済組合又は後期高齢者医療広域連合(高齢者医療確保法第48条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。)が負担する額

イ 医療保険各法又は高齢者医療確保法の規定に基づく入院時の食事療養費及び生活療養費に係る標準負担額

ウ 医療保険各法(国民健康保険法を除く。本号において同じ。)の被保険者等に係るものにあっては、医療保険各法の規定に基づき、保険者又は共済組合が規約、定款、運営規則等に医療保険各法に規定する保険給付にあわせてこれに準ずる給付を行う旨を定めているときは、現に給付を受けるか否かにかかわらず、その規定に基づき給付を受けることのできる額

エ 国民健康保険法の被保険者等に係るものにあっては、同法第43条又は第58条第2項の規定による条例又は規約の定めるところにより、一部負担金の割合が減ぜられ、又はその他の保険給付(疾病及び負傷の療養に係るものに限る。)を受けることができるときは、これらに相当する額

オ 他の法令等の規定に基づき、国又は地方公共団体の負担において、医療に関する給付を受けることができるときは、その額

カ 高齢者医療確保法の後期高齢者医療被保険者に係るものにあっては、同法第86条第2項の規定による条例の定めるところにより、その他の後期高齢者医療給付(疾病及び負傷の療養に係るものに限る。)を受けることができるときは、これらに相当する額

キ 別に定める医療費貸付制度を利用して療養の給付等を受けたときを除き、医療保険各法又は高齢者医療確保法の規定に基づく療養の給付等に要する費用の請求のために保険医療機関等又は被保険者等が作成した診療報酬明細書等ごとに別に定める額

ク 独立行政法人日本スポーツ振興センターが行う医療費の災害給付共済制度の給付を受けることができるときは、その額

(受給者証の提示)

第7条 支給対象者は、保険医療機関等又は協力医療機関等で療養の給付等を受けようとするときは、その都度医療保険各法に規定する被保険者等又は後期高齢者医療被保険者であることを証する書面(以下「被保険者証等」という。)とともに受給者証を提示しなければならない。

(支給申請)

第8条 支給対象者は、給付金の支給を受けようとするときは、村長に給付金の支給申請をしなければならない。

2 前項の場合において、支給対象者が前条の規定により協力医療機関等で被保険者証等とともに受給者証を提示して療養の給付等を受けたときは、当該協力医療機関等から提供される情報に基づき国保連から村長に当該療養の給付等に係る費用額その他給付金の額の算定に必要な事項が通知されたことをもって、支給対象者から村長に給付金の支給申請があったものとみなす。

3 支給対象者は、医療保険各法又は高齢者医療確保法の規定により被保険者等又は後期高齢者医療被保険者が療養の給付等を受けたときに保険医療機関等で支払うこととされている一部負担金等を支払った後でなければ、第1項の支給申請を行うことができない。

4 前2項の規定にかかわらず、支給対象者のうち、出生の日から満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者が、前条の規定により保険医療機関等で被保険者証等とともに受給者証を提示して療養の給付を受けた場合には、当該保険医療機関等から提供される情報に基づき国保連又は社会保険診療報酬支払基金から村長に当該療養の給付等に係る費用額その他給付金の額の算定に必要な事項が通知されたことをもって、支給対象者から村長に給付金の支給申請があったものとみなす。

5 前項に規定する場合は、給付金の支給は、当該保険医療機関等に支払うことによって行うことができる。

6 前項の規定による支払があったときは、当該支払は、当該受給者又は保護者に対する給付金の給付とみなす。

7 支給対象者は、療養の給付等を受けた日(保険医療機関等からの前項の一部負担金等の請求が遅延したときは当該請求のあった日、災害その他やむを得ない理由があったときは当該理由がやんだ日とする。)の属する月の翌月の初日から起算して1年を経過した日以後においては、第1項の支給申請をすることができない。

(支給決定)

第9条 村長は、前条第1項の支給申請があったときは、これを審査して支給の可否を決定する。

(損害賠償との調整)

第10条 村長は、支給対象者の疾病又は負傷が第三者の行為によってなされ、当該第三者から疾病又は負傷に関して損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、給付金の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した給付金を返還させることができる。

(不当利得の返還)

第11条 村長は、偽りその他不正な手段により給付金の支給を受けた者があるときは、その者に既に支給した給付金の全部又は一部について返還を命ずるものとする。

(受給者資格登録等の停止)

第12条 村長は、別に定める医療費貸付制度の対象者として認定した支給対象者が、医療費貸付制度の利用について著しく不適切な行為をしたときは、当該支給対象者の受給者資格登録及び給付金の支給を停止することができる。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成15年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に行われた療養の給付等に係る給付金の支給については、平成16年6月30日までに村長に申請されたものに限り、なお従前の例による。

3 施行日前において現にこの条例による改正前の南牧村福祉医療費給付金条例(南牧村条例第26号)第2条第1号イに規定する独り暮らしの老人に該当するものとして南牧村に受給者資格が登録されている者で、施行日以降も引き続き当該要件に該当している70歳未満のものについては、この条例による改正後の南牧村福祉医療費給付金条例(以下「新条例」という。)第2条第1号に規定する老人とみなして新条例の規定(第2条第6号のウを除く。)を適用する。

4 施行日から平成15年7月31日までに行われた療養の給付等に係る新条例の適用については、新条例第2条第6号のウ中「村民税(4月から7月までの療養の給付等については前年度分の村民税。以下同じ。)」とあるのは「村民税」と、同号のエ中「所得(1月から7月までの療養の給付等については前々年の所得。以下同じ。)」とあるのは「所得」と読み替えるものとする。

附 則(平成17年条例第12号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成18年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に行われた居宅サービス利用料に係る給付金の給付については、平成18年5月31日までに村長に申請されたものに限り、なお従前の例による。

附 則(平成19年条例第23号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年条例第11号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定(特定施設に入所する障害者に関する部分及び精神障害者保健福祉手帳交付者に関する部分に限る。)は平成20年8月1日から施行する。

(特定施設に入所する障害者及び精神障害者保健福祉手帳交付者に関する規定の適用)

第2条 この条例による改正後の南牧村福祉医療費給付条例第3条の規定(特定施設に入所する障害者に関する部分及び精神障害者保健福祉手帳交付者に関する部分に限る。)は平成20年8月1日以降に行われる療養の給付等から適用する。

(経過措置)

第3条 平成20年3月31日において現にこの改正による改正前の南牧村福祉医療費給付条例(以下「旧条例」という。)第2条第1号の老人に該当し、かつ、平成20年4月1日以降も引き続き旧条例第2条第1号の老人に該当している者については、旧条例の規定はなお効力を有する。この場合において、旧条例第6条第6号中「老人保健法」とあるのは「健康保険法第74条第1項第2号、同法第110条第2項第1項のハ及び健康保険法施行令(大正15年6月30日勅令第243号)第42条第2項第3号又は第3項第3号」とする。

附 則(平成22年条例第17号)

この条例は、平成22年8月1日から施行する。

附 則(平成23年条例第16号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成24年条例第15号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成24年条例第28号)

この条例は、平成24年8月1日から施行する。

附 則(平成25年条例第12号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成26年条例第3号)

(施行期日)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成26年条例第19号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年10月1日から施行する。

附 則(平成29年条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後の南牧村福祉医療費給付条例の規定は、この条例の施行の日以降に行われた療養の給付等に係る給付金の支給について適用し、同日前に行われた療養の給付等及び妊婦健診費用に係る給付金の支給については、なお従前の例による。

2 平成29年3月31日において現にこの改正による改正前の南牧村福祉医療費給付条例(以下「旧条例」という。)第2条第7項の妊婦に該当し、かつ、平成29年4月1日以降も引き続き旧条例第2条第7号の妊婦に該当している者については、旧条例第6条第2項の規定はなお効力を有する。

附 則(平成29年条例第13号)

この条例は、平成30年8月1日から施行する。

南牧村福祉医療費給付条例

平成15年6月17日 条例第16号

(平成30年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成15年6月17日 条例第16号
平成17年3月22日 条例第12号
平成18年3月24日 条例第13号
平成19年3月30日 条例第23号
平成20年3月21日 条例第11号
平成22年6月18日 条例第17号
平成23年3月18日 条例第16号
平成24年3月21日 条例第15号
平成24年6月20日 条例第28号
平成25年3月21日 条例第12号
平成26年3月18日 条例第3号
平成26年9月19日 条例第19号
平成29年4月1日 条例第1号
平成29年9月30日 条例第13号