○児童生徒就学相談委員会条例

平成24年12月18日

条例第8号

児童生徒就学指導委員会条例(昭和53年3月28日条例第10号)の全部を次のとおり改正する。

第1章 児童生徒就学相談委員会

(設置)

第1条 教育委員会が行なう幼児、児童及び生徒の就学の指導に係る重要事項を審議するため、児童生徒就学相談委員会(以下、「委員会」という。)を設置する。

(組織及び運営)

第2条 委員会は、次に掲げる町村(学校組合を含む。以下「関係町村」という。)と共同設置するものとし、その組織及び運営に関し必要な事項は、関係町村の規約で定める。

佐久穂町、小海町、北相木村、南相木村、川上村

第2章 南牧村就学相談協議会

(南牧村就学相談協議会の設置)

第3条 村内の就学相談に関係する者において、委員会に就学相談を諮る幼児、児童及び生徒に関する情報の共有及び関係事項を協議するため、南牧村就学相談協議会(以下、「協議会」という。)を設置する。

(個人情報の保護)

第4条 協議会の構成員は、協議会において協議された事項について、個人情報保護法、南牧村個人情報保護条例及び関係法令の規定により、個人情報の保護に万全を期さなければならない。

(規則への委任)

第5条 第3条及び前条に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は教育委員会規則で定める。

附 則

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

児童生徒就学相談委員会条例

平成24年12月18日 条例第8号

(平成25年4月1日施行)