○南牧村個人情報保護条例

平成12年9月21日

条例第42号

(目的)

第1条 この条例は、個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この条において同じ。)の適正な取扱いに関し必要な事項を定めるとともに、村の実施機関が保有する個人情報の開示等を請求する権利を明らかにすることにより、個人の権利利益を保護するとともに、村の行政の適正な運営を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 個人情報 個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するものをいう。ただし、法人その他の団体に関する情報に含まれる当該法人その他の団体の役員に関する情報及び個人が営む事業に関する情報に含まれる当該個人に関する情報を除く。

 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図面若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)第2条第3項に規定する個人識別符号をいう。以下同じ。)を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)

 個人識別符号が含まれるもの

(2) 要配慮個人情報 本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして実施機関が定める記述等が含まれる個人情報をいう。

(3) 個人情報ファイル 個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。

 一定の事務の目的を達成するために特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの

 に掲げるもののほか、一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述等により特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの

(4) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(5) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。第21条の3において同じ。)に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。

(6) 特定個人情報ファイル 次のいずれかをその内容に含む個人情報ファイルをいう。

 個人番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)

 個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いられる番号、記号その他の符号であって、住民票コード以外のもの

(7) 実施機関 村長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び監査委員をいう。

(8) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面、写真、フィルム及び電磁的記録であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、民俗資料館その他の施設において歴史的若しくは、文化的な資料又は学術研究用の資料として特別な管理をしているもの及び図書館その他の施設において一般の利用に供することを目的として保有するものは除く。

(実施機関等の責務)

第3条 村は、国、他の地方公共団体と相互に連携を図りながら協力し、あらゆる施策を通じて個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この条及び次条において同じ。)の保護に努めなければならない。

2 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。

3 実施機関の職員又は職員であった者は、その職務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

(個人情報収集の一般的原則)

第4条 実施機関は、個人情報を収集するときは、所掌する事務の目的を達成するために必要な範囲内で行わなければならない。

2 実施機関は、要配慮個人情報(本人の信条及び社会的身分が含まれる個人情報に限る。)を収集してはならない。

3 前項の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、同項の要配慮個人情報を収集することができる。

(1) 法令又は条例に定めがあるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、あらかじめ南牧村公文書公開条例(平成11年条例第5号)第14条に規定する南牧村公文書公開審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴いて、職務執行上特に必要と認めるとき。

(個人情報取扱い事務の届出)

第5条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務を新たに開始しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を村長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 個人情報を取り扱う事務の名称

(2) 個人情報を取り扱う事務の目的

(3) 個人情報の記録の内容

(4) 個人情報の記録の対象者

(5) 個人情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨

(6) 前各号に掲げるもののほか、村長が定める事項

2 実施機関は、前項の規定による届出に係る個人情報を取り扱う事務を廃止したときは、遅滞なくその旨を村長に届け出なければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、実施機関は、緊急やむを得ないときは、事務が開始され、又は変更された日以後において、同項の届出をすることができる。

4 村長は、前項の規定による届出を受けたときは、これを一般の閲覧に供しなければならない。

(特定個人情報保護評価)

第5条の2 実施機関は、特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項に規定する場合においては、同項の規定により、審査会の意見を聴くものとする。

(特定個人情報ファイルの保有等に関する事前通知)

第5条の3 実施機関は、特定個人情報ファイルを保有しようとするときは、あらかじめ、審査会に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。通知した事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 特定個人情報ファイルの名称

(2) 当該実施機関の名称及び特定個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称

(3) 特定個人情報ファイルの利用目的

(4) 特定個人情報ファイルに記録される項目(以下この条及び次条において「記録項目」という。)及び本人(他の個人の氏名、生年月日その他の記述等によらないで検索し得る者に限る。次項第8号において同じ。)として特定個人情報ファイルに記録される個人の範囲(以下この条及び次条において「記録範囲」という。)

(5) 記録情報(特定個人情報ファイルに記録される特定個人情報をいう。以下この条及び次条において同じ。)の収集方法

(6) 記録情報を当該実施機関以外の者に経常的に提供する場合には、その提供先

(7) 次条第3項の規定に基づき、記録項目の一部若しくは第5号若しくは前号に掲げる事項を特定個人情報ファイル簿に記載しないこととするとき、又は特定個人情報ファイルを特定個人情報ファイル簿に掲載しないこととするときは、その旨

(8) 第12条第1項第18条第1項第21条第1項及び第21条の2第1項の規定による請求を受理する組織の名称及び所在地

(9) 当該特定個人情報の訂正又は利用の停止、消去若しくは提供の停止に関して法律若しくはこれに基づく命令又は他の条例の規定により特別の手続が定められているときは、その旨

(10) その他実施機関が定める事項

2 前項の規定は、次に掲げる特定個人情報ファイルについては、適用しない。

(1) 租税に関する法律の規定に基づく犯則事件の調査のために作成し、又は取得する特定個人情報ファイル

(2) 実施機関の職員又は職員であった者に係る特定個人情報ファイルであって、専らその人事、給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録するもの(実施機関が行う職員の採用試験に関する特定個人情報ファイルを含む。)

(3) 専ら試験的な電子計算機処理の用に供するための特定個人情報ファイル

(4) 前項の規定による通知に係る特定個人情報ファイルに記録されている記録情報の全部又は一部を記録した特定個人情報ファイルであって、その利用目的、記録項目及び記録範囲が当該通知に係るこれらの事項の範囲内のもの

(5) 1年以内に消去することとなる記録情報のみを記録する特定個人情報ファイル

(6) 資料その他の物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡のために利用する記録情報を記録した特定個人情報ファイルであって、送付又は連絡の相手方の氏名、住所その他の送付又は連絡に必要な事項のみを記録するもの

(7) 職員が学術研究の用に供するためその発意に基づき作成し、又は取得する特定個人情報ファイルであって、記録情報を専ら当該学術研究の目的のために利用するもの

(8) 本人の数が実施機関が定める数に満たない特定個人情報ファイル

(9) 第2号から前号までに掲げる特定個人情報ファイルに準ずるものとして実施機関が定める特定個人情報ファイル

(10) 電子計算機による検索を用いないで特定の保有特定個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成された特定個人情報ファイル

3 実施機関は、第1項に規定する事項を通知した特定個人情報ファイルについて、当該実施機関がその保有をやめたとき、又はその特定個人情報ファイルが前項第8号に該当するに至ったときは、遅滞なく、審査会に対しその旨を通知しなければならない。

(特定個人情報ファイル簿の作成及び公表)

第5条の4 実施機関は、実施機関が定めるところにより、当該実施機関が保有している特定個人情報ファイルについて、それぞれ前条第1項第1号から第6号まで、第8号及び第9号に掲げる事項その他実施機関が定める事項を記載した帳簿(第3項において「特定個人情報ファイル簿」という。)を作成し、公表しなければならない。

2 前項の規定は、次に掲げる特定個人情報ファイルについては、適用しない。

(1) 前条第2項第1号から第9号までに掲げる特定個人情報ファイル

(2) 前項の規定による公表に係る特定個人情報ファイルに記録されている記録情報の全部又は一部を記録した特定個人情報ファイルであって、その利用目的、記録項目及び記録範囲が当該公表に係るこれらの事項の範囲内のもの

(3) 前号に掲げる特定個人情報ファイルに準ずるものとして実施機関が定める特定個人情報ファイル

3 第1項の規定にかかわらず、実施機関は、記録項目の一部若しくは前条第1項第5号若しくは第6号に掲げる事項を特定個人情報ファイル簿に記載し、又は特定個人情報ファイルを特定個人情報ファイル簿に掲載することにより、利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その記録項目の一部若しくは事項を記載せず、又はその特定個人情報ファイルを特定個人情報ファイル簿に掲載しないことができる。

(個人情報収集方法の制限)

第6条 実施機関は、個人情報を収集するときは、収集の目的を明らかにして、適法かつ公正な手段により、当該個人から直接収集しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、個人情報を本人以外の者から収集することができる。

(1) 本人の同意があるとき。

(2) 法令及び条例に定めがあるとき。

(3) 出版、報道等により公にされているとき。

(4) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急やむを得ないと認められるとき。

(5) 犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他公共の安全と秩序の維持を目的として収集するとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、あらかじめ審査会の意見を聴いて、実施機関が公益上必要があると認めるとき。

3 実施機関は、前項第4号及び第5号の規定により個人情報を収集したときは、速やかにその事実を当該本人に通知しなければならない。ただし、審査会の意見を聴いて特に必要がないと認めたときは、この限りでない。

4 本人又はその代理人により、法令又は条例の規定による申請行為のほかこれに類する行為が行なわれたときは、第1項の規定による収集がなされたものとみなす。

(特定個人情報以外の個人情報の目的外利用等の制限)

第7条 実施機関は、個人情報(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を取り扱う事務の目的の範囲を超えて、個人情報を当該実施機関において利用(以下「目的外利用」という。)し、又は当該実施機関以外の者に提供(以下「外部提供」という。)してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、個人情報の目的外利用又は外部提供をすることができる。

(1) 本人の同意があるとき。

(2) 法令及び条例に定めがあるとき。

(3) 出版、報道等により公にされているとき。

(4) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急やむを得ないと認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、あらかじめ審査会の意見を聴いて、実施機関が公益上必要があると認めるとき。

3 実施機関は、前項第4号及び第5号の規定により個人情報の目的外利用又は外部提供をしようとするときは、その旨を村長に届け出なければならない。

4 実施機関は、第2項第4号及び第5号の規定により個人情報の外部提供をしたときは、速やかにその事実を本人に通知しなければならない。ただし、審査会の意見を聴いて特に必要がないと認めたときは、この限りでない。

(特定個人情報の利用の制限)

第7条の2 実施機関は、特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために特定個人情報を当該実施機関の内部において利用してはならない。ただし、実施機関は、個人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときに該当すると認めるときは、特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)を自ら利用することができる。

2 実施機関は、前項ただし書の規定により特定個人情報を特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために利用するときは、当該特定個人情報に係る本人又は第三者の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。

3 第1項ただし書及び前項の規定は、特定個人情報の利用を制限する法令の規定の適用を妨げるものではない。

4 実施機関は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、特定個人情報の利用目的以外の目的のための実施機関の内部における利用を特定の部局又は機関に限るものとする。

(特定個人情報の提供の制限)

第7条の3 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を提供してはならない。

(提供先に対する措置要求)

第8条 実施機関は、個人情報の外部提供をする場合において、必要があると認めるときは、提供を受けるものに対し、提供に係る個人情報の利用目的若しくは利用方法の制限その他必要な制限を付し、又はその適正な管理について必要な措置を講ずることを求めなければならない。

(オンライン結合による提供の制限)

第9条 実施機関は、実施機関以外のものに対してオンライン結合(通信回線を用いて電子計算機その他の機器を結合し、実施機関の保有する個人情報を他の実施機関以外の者が随時入手しうる状態にする方法をいう。次項において同じ。)による個人情報の提供をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令又は条例に定めがあるとき。

(2) 公益上の必要があり、かつ、個人の権利利益を侵害するおそれがないと認めるとき。

2 実施機関は、オンライン結合による個人情報の提供を開始しようとするときは、審査会の意見を聴かなければならない。その内容を変更するときも同様とする。

(適正な管理)

第10条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務の目的を達成するため、個人情報を正確かつ最新の状態に保つよう努めなければならない。

2 実施機関は、個人情報の漏えい、滅失、破損及び改ざんの防止その他の個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。)の適正な管理のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

3 実施機関は、保有の必要がなくなった個人情報については、速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。ただし、歴史的資料として保有されるものについては、この限りでない。

(委託に伴う措置等)

第11条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務の処理を実施機関以外の者に委託しようとするときは、当該事務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)に対して個人情報の保護を図るため、個人情報の適正な管理について必要な措置を講じさせなければならない。

2 受託者は、当該受託した事務の範囲内で、個人情報の保護を図るため、個人情報の適正な管理について必要な措置を講じなければならない。

3 前項の規定により受託した事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

(開示の請求)

第12条 何人も、実施機関に対し、公文書に記録された自己の個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。)について、開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。

2 次の各号に掲げる者は、本人に代わって当該各号に定める区分に応じ、開示請求をすることができる。

(1) 未成年者又は成年被後見人の法定代理人 自己に係る個人情報(特定個人情報を除く。)

(2) 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人 自己に係る特定個人情報

3 前項の規定にかかわらず、心身に重度の障害がある者の保護者は、本人が心身に重度の障害があること及び本人の権利利益を保護する目的であることを疎明し、本人に代わって開示請求することができる。

(開示請求の手続)

第13条 開示請求をしようとする者は、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。

(1) 開示請求しようとする者の氏名及び住所

(2) 開示請求に係る個人情報の内容

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 開示請求をしようとする者は、実施機関に対して、自己が当該開示請求に係る個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。)の本人、その法定代理人若しくは保護者又は本人の委任による代理人であることを証明するために必要な書類で実施機関が定めるものを提出し、又は提示しなければならない。

(開示請求に対する決定等)

第14条 実施機関は、前条に規定する開示請求があったときは、開示請求があった日から10日以内(特定個人情報に係る請求にあっては、請求があった日から30日以内)に当該開示請求に係る個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この条において同じ。)を開示する旨又は開示しない旨の決定をし、当該開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に速やかに書面により通知しなければならない。この場合において、全部又は一部の開示をしない旨の決定をしたときは、その理由を付記しなければならない。

2 実施機関は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に同項の決定をすることができないときは、開示請求のあった日から60日を限度としてその期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、延長後の期間及び延長する理由を開示請求者に速やかに書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、第1項の規定による決定をする場合において、当該決定に係る個人情報に第三者に関する情報が含まれているときは、あらかじめ当該第三者の意見を聴くことができる。

4 実施機関は、第1項の規定による決定をする場合において、当該決定に係る個人情報に当該実施機関以外のものとの間における協議、協力等により作成し、又は取得した個人情報があるときは、あらかじめ、これらのものの意見を聴くことができる。

(開示しないことができる個人情報)

第15条 実施機関は、開示請求に係る個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この条及び次条において同じ。)次の各号のいずれかに該当するときは、当該個人情報の全部又は一部の開示をしないことができる。

(1) 法令又は条例の規定により本人に開示することができないこととされているとき。

(2) 個人の評価、診断、判定、選考、指導、相談等を伴う事務に関する個人情報を含む場合であって、開示することにより当該事務の適正な執行に著しい支障が生ずるおそれがあると認められるとき。

(3) 本村又は国、他の地方公共団体その他公共的団体(以下「国等」という。)が行う調査、争訟、交渉、監督、検査その他の事務に関する個人情報を含む場合であって、開示することにより当該事務の公正かつ適切な執行に著しい支障が生ずるおそれがあると認められるとき。

(4) 開示することにより、人の生命、身体又は財産の保護、行政上の取締り、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがあると認められるとき。

(5) 本村と国等との間における協議、依頼等により作成し、又は取得した個人情報を含む場合であって、開示することにより国等との協力関係又は信頼関係を著しく損なうおそれがあると認められるとき。

(6) 第三者に関する情報を含む場合であって、開示することにより当該第三者の正当な利益を侵すおそれがあると認められたとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が審査会の意見を聴いて開示しないことが必要であると認めたとき。

2 実施機関は、開示請求に係る個人情報に前項の規定により開示しないことができる個人情報が含まれている場合において、その部分を容易に、かつ、開示請求の趣旨を損なわない程度に分離することができるときは、その部分を除いて当該個人情報の開示をしなければならない。

(開示の実施)

第16条 実施機関は、第14条第1項の規定による通知により指定する日時及び場所において、個人情報の開示を行なうものとする。この場合において、開示請求者は、実施機関に対して、自己が当該開示請求に係る個人情報の本人、その法定代理人若しくは保護者又は本人の委任による代理人であることを証明するために必要な書類で実施機関が定めるものを提出し、又は提示しなければならない。

2 個人情報の開示は、文書、図面、写真又はフィルムにあっては当該個人情報に係る部分の閲覧若しくは視聴又は写し(フィルムを除く。)の交付、電磁的記録にあっては表示装置に表したものの閲覧又は印字装置を用いて出力したものの当該個人情報に係る部分の閲覧又は写しの交付により行なうものとする。

3 実施機関は、個人情報を開示する場合において、当該個人情報が記録されたものの保存に支障が生ずると認められるとき、その他合理的理由があるときは、当該個人情報が記録されたものの写しにより開示することができる。

(手数料)

第17条 個人情報の開示請求、訂正請求、削除請求、利用等中止請求及び利用停止請求(以下「開示請求等」という。)に要する費用は、無料とする。ただし、写しの交付及び送付に要する費用については、請求者の負担とする。

(訂正又は削除の請求)

第18条 何人も、実施機関が保有する自己の個人情報に事実の誤りがあると認めるとき、又は実施機関が自己の個人情報について第4条の規定による制限の範囲を超え、又は第6条の規定によらないで保有しているときは、実施機関に対し、その訂正又は削除(以下「訂正等」という。)の請求(以下「訂正等請求」という。)をすることができる。

2 第12条第2項及び第3項の規定は、訂正等請求について準用する。

(訂正等請求の手続)

第19条 訂正等請求をしようとする者は、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。

(1) 訂正等請求をしようとする者の氏名及び住所

(2) 訂正等請求に係る個人情報の内容

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 訂正等請求をしようとする者は、当該訂正等請求を求める内容が事実に合致することを証明する書類等を提出し、又は提示しなければならない。

3 第13条第2項の規定は、訂正等請求について準用する。

(訂正等請求に対する決定等)

第20条 実施機関は、前条に規定する訂正等請求があったときは、訂正等請求があった日から30日(当該訂正等請求が形式上の要件に適合しない場合において、当該訂正等請求に対し補正を求めたときは、当該補正期間を除く。)以内に当該訂正等請求に係る個人情報を訂正等する旨又は訂正等しない旨の決定をし、当該訂正等請求をした者(以下「訂正等請求者」という。)に速やかに書面により通知しなければならない。この場合において、全部又は一部の訂正等をしない旨の決定をしたときは、その理由を付記しなければならない。

2 第14条第4項の規定は、訂正等請求に対する決定について準用する。

3 実施機関は、第1項の規定により個人情報の訂正等をする決定をしたときは、速やかに訂正等の措置を取らなければならない。

(目的外利用又は外部提供の中止の請求)

第21条 何人も、実施機関が自己の個人情報(特定個人情報を除く。以下この項において同じ。)について第7条第2項の規定によらないで目的外利用又は外部提供をしているときは、当該実施機関に対し、当該個人情報の目的外利用又は外部提供の中止の請求(以下「利用等中止請求」という。)をすることができる。

2 第18条第2項第19条第1項及び第3項並びに前条の規定は、利用等中止請求及びこれに対する決定について準用する。

(利用停止の請求)

第21条の2 何人も、自己を本人とする特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この項において同じ。)次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、この条例の定めるところにより、当該特定個人情報を保有する実施機関に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。

(1) 当該特定個人情報を保有する実施機関により適法に取得されたものでないとき、当該特定個人情報の利用の目的の達成に必要な範囲を超えて保有されているとき、第7条の2の規定に違反して利用されているとき、番号法第20条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイルに記録されているとき 当該特定個人情報の利用の停止又は消去

(2) 第7条の3の規定に違反して提供されているとき 当該特定個人情報の提供の停止

2 第18条第2項第19条第1項及び第3項並びに第20条の規定は、前項の規定による利用の停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)の請求について準用する。

(情報提供等記録の提供先等への通知)

第21条の3 実施機関は、訂正をすることの決定に基づく情報提供等記録の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、総務大臣及び番号法第19条第7号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第8号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る番号法第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。)に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第21条の4 開示請求、訂正等請求、利用等中止請求又は利用停止請求に対する決定又は不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査請求)

第22条 開示請求、訂正等請求、利用等中止請求若しくは利用停止請求に対する決定又は不作為について審査請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく南牧村個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して当該審査請求についての裁決をしなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の全部を開示することとする場合(第三者から当該個人情報の開示について反対の意思を表示した書面が提出されている場合を除く。)

(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の訂正又は削除をすることとする場合

(4) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の目的外利用又は外部提供の中止をすることとする場合

(5) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る特定個人情報の利用停止をすることとする場合

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

(出資法人等の措置)

第23条 南牧村が出資する法人のうち村長が定める法人は、この条例の規定に基づく南牧村の施策に留意しつつ個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下次条において同じ。)の適切な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(苦情の申出)

第24条 実施機関は、その保有する個人情報の取扱いに関して苦情の申出があったときは、迅速かつ適切に処理しなければならない。

(他の制度との調整)

第25条 この条例の規定は、他の法令の規定により自己の個人情報(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)の開示請求に係る手続が定められている場合は、適用しない。

2 この条例の規定は、他の法令等の規定に基づき自己の個人情報の訂正等請求、利用等中止請求及び利用停止請求その他これらに類する請求に係る手続が定められている場合には適用しない。

3 この条例は、図書館、公民館等の施設において供覧に供され、又は貸し出される図書、資料、刊行物等(以下「図書等」という。)に記録されている個人に関する情報と同一の個人情報(同一図書等に記録されている状態又はこれと同様の状態にあるものに限る。)については、適用しない。

(運営状況の報告及び公表)

第26条 村長は、毎年度1回、各実施機関におけるこの条例の運用状況について取りまとめ、一般に公表するものとする。

(委任)

第27条 この条例に定めるもののほか、この条例に関し必要な事項は、実施機関が定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成13年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、次に掲げる個人情報について適用する。

(1) 施行日以後に作成し、又は取得したもの

(2) 施行日以前に作成し、又は取得し、その保存期間が5年以上と定められているもののうち、整備の完了したもの

3 この条例の施行の際、現に行われている個人情報を取り扱う事務の届出については、第5条第1項中「新たに開始しようとするときは、あらかじめ」とあるのは「現に行なっているときは、この条例の施行後速やかに」と読み替えて同項の規定を適用する。

附 則(平成27年条例第16号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第5条の次に3条を加える改正規定(第5条の2及び第5条の3に係る部分に限る。) 公布の日

(2) 第7条の次に2条を加える改正規定(第7条の3に係る部分に限る。) 番号法の施行の日(平成27年10月5日)

(3) 第21条の次に2条を加える改正規定(第21条の3に係る部分に限る。) 番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日

附 則(平成28年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

附 則(平成30年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

南牧村個人情報保護条例

平成12年9月21日 条例第42号

(平成30年3月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報公開等
沿革情報
平成12年9月21日 条例第42号
平成27年10月5日 条例第16号
平成28年4月1日 条例第4号
平成30年3月22日 条例第20号