○南牧村防犯カメラの設置及び維持管理に関する条例

平成24年12月18日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、南牧村(以下「村」という。)が、公共的場所に防犯カメラを設置して適正に運用することにより犯罪の予防及び抑止を促進し、村民等の権利利益の保護を目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 防犯カメラ 村が犯罪の予防や防止を目的として特定の場所に継続的に設置するカメラ装置で画像を記録できるものをいう。

(2) 画像 防犯カメラの映像表示装置に映し出される画像をいう。

(3) 画像データ 防犯カメラにより撮影され、又は録画された画像を電磁的記録媒体に保存したものをいう。

(4) 管理責任者 設置した防犯カメラを運用及び管理する者をいう。

(5) 管理従事者 設置された防犯カメラ、画像及び画像データを運用及び管理するために実際に作業に従事する者をいう。

(基本原則)

第3条 村は、防犯カメラの設置及び運用並びに画像及び画像データの取扱い(以下「防犯カメラの設置等」という。)に関し、適切な措置を講ずるように努めるものとする。

(設置及び利用基準)

第4条 防犯カメラの設置等を行う場合は、次に掲げる基準に適合していなければならない。

(1) 撮影対象区域は、村内における犯罪の予防や抑止を目的とする必要最小限の範囲とする。

(2) 防犯カメラが設置されている旨、設置者の名称及び連絡先を防犯カメラの設置場所に明確、かつ、適切の方法で表示すること。ただし、設置していることを明示することにより、防犯カメラの設置場所が特定され、設置されていない場所での違法行為を誘発するおそれのある場合で、かつ、村長が特に必要と認める場合は、表示をしないことができる。

(3) 村長の指名により防犯カメラの管理責任者及び管理従事者(以下「管理責任者等」という。)を置く。

(4) 画像データの保存方法および保存期間は規則で定める。

(画像の保管)

第5条 村は、南牧村個人情報保護条例(平成12年南牧村条例第42号。以下「個人情報条例」という。)に定めるもののほか、規則で定めるところにより、管理責任者等に画像及び画像データの適正な利用及び保管についての措置を講じさせなければならない。

(目的外利用及び提供)

第6条 村は、次の各号に掲げる場合を除き、画像データを防犯カメラの設置目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。

(1) 個人情報条例に規定する場合

(2) 法令に基づき設置された捜査機関から犯罪捜査の目的により要請を受けた場合

(3) 管理責任者等が、犯罪と思われる画像データを発見し、村長に報告し、村長が捜査機関に通報する必要があると判断した場合

2 前項の場合において、捜査機関に画像データを提供するときは、最小限の範囲にとどめるとともに情報を提供する相手方に対し、次に掲げる事項を遵守させなければならない。

(1) 画像データの情報を適正に管理すること。

(2) 目的以外への利用及び第三者への無断提供をしないこと。

(3) 目的を達成したとき又は当該目的が達成されないことが判明したときは、速やかに記録媒体を返却又は破砕等を行うこと。

3 防犯カメラに画像として記録されている本人から、当該本人が識別できる画像の開示を求められたときは、当該画像を開示するよう配慮しなければならない。

(管理責任者等の責務)

第7条 管理責任者等は、画像から知り得た住民等の情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 管理責任者等は、本条例及び個人情報条例に定めるもののほか、画像データの保管及び利用に関し、規則で定める措置を講じなければならない。

(苦情の申立て)

第8条 住民等は、防犯カメラの設置等について村長に対して苦情を申し立てることができる。

2 村長は、前項により苦情の申立てを受けたときは、管理責任者に対して、速やかに対応を促し、適切な措置を講じさせるものとする。

(防犯カメラ運営審議会)

第9条 防犯カメラの設置及び維持管理について審議するため、南牧村防犯カメラ運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、村長が規則で定める。

附 則

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

南牧村防犯カメラの設置及び維持管理に関する条例

平成24年12月18日 条例第6号

(平成24年12月18日施行)