○南牧村鳥獣被害対策実施隊を設置する条例

平成24年3月21日

条例第25号

(設置)

第1条 南牧村において、有害鳥獣の捕獲、有害鳥獣被害防護柵の設置及び南佐久郡鳥獣被害防止計画に基づく被害防止施策を適切に実施するため、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条の規定に基づき、南牧村鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。

(任務)

第2条 実施隊は、次の事項を農林業関係機関と緊密な連携及び情報の共有化を図り鳥獣被害の防止に努めるものとする。

(1) 有害鳥獣の捕獲に関すること。

(2) 有害鳥獣被害防護柵の設置に関すること。

(3) その他鳥獣被害防止対策に関すること。

(隊員)

第3条 実施隊の隊員は、村内に居住する南牧村猟友会員のうちから、村長が委嘱する。

(勤務)

第4条 実施隊員は、特別職で非常勤の職員とする。

(報酬)

第5条 実施隊員には、南牧村特別職の職員等の給与に関する条例(昭和28年条例第11号)に定めるところにより報酬を支給する。

(任期)

第6条 実施隊員の任期は、委嘱を受けた日から3年を経過した日の属する年度の末日とする。ただし、再任は、妨げない。

(事務局)

第7条 実施隊の庶務は、南牧村役場産業建設課内において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、実施隊員の職務等に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

南牧村鳥獣被害対策実施隊を設置する条例

平成24年3月21日 条例第25号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第1節
沿革情報
平成24年3月21日 条例第25号