○南牧村特別職の職員等の給与に関する条例
昭和28年12月25日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、特別職の職員及び教育長の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(常勤の職員の給与)
第2条 常勤の特別職の職員及び教育長(以下「常勤の職員」という。」に支給する給与は、別に条例で定めるもののほか、給料、通勤手当、期末手当及び寒冷地手当とする。
第3条 常勤の職員の給料の月額は、別表第1に掲げる額とする。ただし、期末手当については、給料月額及びその額に100分の40を乗じて得た額の合計額を期末手当基礎額とする。
2 常勤の職員の通勤手当、期末手当及び寒冷地手当の支給額は、南牧村一般職の職員の給与に関する条例(昭和28年条例第8号。以下「条例」という。)の適用を受ける一般職の職員の例により算出される額とする。ただし、条例第27条第1項中「100分の127.5」とあるのは「100分の167.5」とする。
第4条 常勤の職員の給与の支給条件、支給方法及び支給期日については、一般職の職員の給与の例による。
(非常勤の職員の給与)
第5条 非常勤の特別職の職員(議会の議員を除く。以下「非常勤の職員」という。)に支給する報酬は、別表第3に掲げる額とする。但し、会議等が半日の場合は7割とするが、選挙長、選挙立会人、投票管理者、投票管理者代理、投票立会人、開票管理者、開票立会人並びに公民館部主事は、この限りではない。
(議員報酬)
第6条 議員報酬は、別表第2に掲げる額とし、その任期が開始する当月分から任期満了の当月分まで支給する。但し、任期満了等の事由により退職した者が再び議会の議員に選挙され、退職した月にその任期が開始するときは、その任期開始の当月分の議員報酬は支給しない。
2 再選挙又は補欠選挙により議員となった者には、その選挙が行われた当月分から、繰上当選議員には、その当選の確定した当月分からそれぞれ議員報酬を支給し、辞職し、退職し、失職し、若しくは除名し、または死亡した場合には、その当月分までの議員報酬を支給する。
4 議会の議員の期末手当の支給方法及び支給期日については、一般職の職員の給与の例による。
(議会議員以外の非常勤職員の報酬)
第7条 非常勤の職員のうち議会の議員以外の者に対する報酬は、次の区分により支給する。
(1) 年額によるものは、当該会計年度の末月
(2) 月額によるものは、毎月
(3) 日額によるものはその職務執行のとき。
2 前項の規定にかかわらず、その年度またはその月のうち全く職務に従事しない者には、その年度またはその月の報酬は、支給しない。
(重複給与の調整)
第8条 常勤の職員及び一般職の常勤を要する職員が特別職の職員の職を兼ねるときは、その兼ねる特別職の職員として受けるべき給与は、支給しない。
2 前項の規定にかかわらず、その兼ねる特別職の職員として受けるべき給与の月額が、常勤の職員または一般職の職員として受ける給料の月額を超えるときは、その差額をその兼ねる特別職の職員として所属する機関から支給する。
(実施規定)
第9条 この条例に基く給与の支給に関し、必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和38年条例第63号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和39年条例第66号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附 則(昭和41年条例第68号)
この条例は、昭和41年9月1日から施行する。ただし、別表第2は、昭和42年4月1日から施行するものとする。
附 則(昭和42年条例第71号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和43年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附 則(昭和44年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年6月1日から適用する。
附 則(昭和46年条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第3条中別表第1は、昭和43年10月1日から適用し、第5条中別表第2は、昭和44年4月1日から適用する。
附 則(昭和47年条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第3条中、別表第1および第5条中別表第2議会の議員は、昭和45年5月1日から適用する。第5条中、別表第2議会議員以外の非常勤の特別職の職員は、昭和46年4月1日から適用する。
3 この条例による改正後の特別職の職員等の給与に関する条例に基づいて支払われた給与は、この条例による改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和48年条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第3条中別表第1は、昭和47年10月1日から適用する。第5条中別表第2は昭和48年1月1日から適用し、別表第3は昭和48年4月1日から適用する。
3 この条例による改正前の特別職の職員等の給与に関する条例に基づいて支払われた給与は、この条例による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和48年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年11月1日から適用する。
附 則(昭和49年条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第3条中別表第1は、昭和48年12月1日から適用する。第5条中別表第2は、昭和49年1月1日から適用し、別表第3は、昭和49年4月1日から適用する。
3 この条例による改正前の特別職の職員等の給与に関する条例に基づいて支払われた給与は、この条例による改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和50年条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第3条中別表第1は、昭和49年10月1日から適用する。第5条中別表第2は、昭和50年1月1日から適用し、別表第3は、昭和50年4月1日から適用する。
3 この条例による改正前の特別職の職員等の給与に関する条例に基づいて支払われる給与は、この条例による改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和50年条例第7号)
1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第3条中別表第1は、昭和50年11月1日から適用する。第5条中別表第2および別表第3は、昭和51年4月1日から適用する。
3 この条例による改正前の特別職の職員等の給与に関する条例に基づいて支払われた給与は、この条例による改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和51年条例第3号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第3条中別表第1は、昭和51年12月1日から適用する。第5条中別表第2および別表第3は、昭和52年4月1日から適用する。
3 この条例による改正前の特別職の職員等の給与に関する条例に基づいて支払われた給与は、この条例による改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和53年条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第3条中別表第1は、昭和52年12月1日から適用する。第5条中別表第2は、昭和53年1月1日から適用し、別表第3は、昭和53年4月1日から適用する。
3 この条例による改正前の特別職の職員等の給与に関する条例に基づいて支払われた給与は、この条例による改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和54年条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第3条中別表第1及び第5条中別表第2は、昭和53年12月1日から適用する。第5条中別表第3は、昭和54年4月1日から適用する。
3 この条例による改正前の特別職の職員等の給与に関する条例に基づいて支払われた給与は、この条例による改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和55年条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第3条中別表第1および第5条中別表第2は、昭和54年10月1日から適用し、別表第3については、昭和55年4月1日から適用する。
3 この条例による改正前の特別職の職員等の給与に関する条例に基づいて支払われる給与は、この条例による改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和55年条例第21号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第14条第1項第18条及び別表第1の規定は昭和55年4月1日から、改正後の条例第32条、第33条及び別表第2の規定並びに附則第12項による改正後の特別職の職員等の給与に関する条例附則第2項から第4項までの規定は昭和55年8月30日から適用する。
附 則(昭和56年条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第3条中別表第1および第5条中別表第2は、昭和55年10月1日から適用し、別表第3については、昭和56年4月1日から適用する。
3 この条例による改正前の特別職の職員等の給与に関する条例に基づいて支払われる給与は、この条例による改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和56年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附 則(昭和57年条例第30号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第3条中別表第1および第5条中別表第2は、昭和56年10月1日から適用し、別表第3については、昭和57年4月1日から適用する。
3 第2条中期末手当の支給については、南牧村一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第19号)に準じて取扱うものとする。
4 この条例による改正前の特別職の職員の給与に関する条例に基づいて支払われる給与は、この条例による改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和57年条例第34号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第3条中別表1および第5条中別表第2は、昭和59年1月1日から適用し、別表第3については、昭和59年4月1日から適用する。
3 この条例による改正前の特別職の職員の給与に関する条例に基づいて支払われる給与は、この条例による改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和59年条例第2号)
この条例は、昭和59年7月1日から施行する。
附 則(昭和60年条例第10号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第3条中別表1および第5条中別表第2は、昭和60年1月1日から適用し、別表第3については、昭和60年4月1日から適用する。
3 この条例による改正前の特別職の職員の給与に関する条例に基づいて支払われる給与は、この条例による改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和61年条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第3条中別表第1および第5条中別表第2は、昭和61年1月1日から適用し、別表第3については、昭和61年4月1日から適用する。
3 この条例による改正前の特別職の職員等の給与に関する条例に基づいて支払われる給与は、この条例による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和62年条例第16号)
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
2 この条例による改正前の特別職の職員等の給与に関する条例に基づいて支払われる給与は、この条例による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和63年条例第9号)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
2 この条例による改正前の特別職の職員等の給与に関する条例に基づいて支払われる給与は、この条例による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成元年条例第10号)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
2 この条例による改正前の特別職の職員等の給与に関する条例に基づいて支払われる給与は、この条例による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成2年条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の南牧村特別職の職員等の給与に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)第3条、第6条第3項の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例による改正前の南牧村特別職の職員等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成3年条例第8号)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
2 この条例による改正前の特別職の職員等の給与に関する条例に基づいて支払われる給与は、この条例による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成3年条例第3号)
1 この条例は、平成4年1月1日から施行する。
2 この条例による改正前の特別職の職員等の給与に関する条例に基づいて支払われる給与は、この条例による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成4年条例第1号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成5年条例第4号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成5年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年条例第5号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成7年条例第16号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成8年条例第11号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成8年条例第7号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年条例第8号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年条例第3号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年条例第3号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年条例第15号)
1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。
2 平成12年1月から平成15年11月までの間に支給する給料の額は第3条第1項の別表第1に掲げる額から村長にあっては5%、助役にあっては2%、教育長にあっては2%を減じ、1,000円未満の端数は切り上げるものとする。
附 則(平成12年条例第7号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年条例第5号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年条例第23号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附 則(平成15年条例第20号)
この条例は、第1条の規定については公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行し、第2条の規定については平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年条例第6号)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
2 平成17年4月1日から平成19年11月までの間に支給する給料の額は、第3条第1項の別表第1に掲げる額から村長にあっては10%、助役にあたっては5%、教育長にあっては1%を減じ、1,000円未満の端数は切り上げるものとする。
附 則(平成17年条例第23号)
1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。
2 平成17年5月1日から平成19年4月までの間に支給する給料の額は、第5条の別表第2に掲げる額から村議会議長、副議長並びに議員にあっては2%を減じ、1,000円未満の端数は切り上げするものとする。
附 則(平成18年条例第21号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年条例第11号)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
2 平成19年4月1日から平成19年11月までの間に支給する給料の額は、第3条第1項の別表第1に掲げる額から村長にあっては10%、副村長にあっては5%、教育長にあっては1%を減じ、1,000円未満の端数は切り上げるものとする。
附 則(平成20年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年条例第4号)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月から平成23年4月までの間に支給する給料に関する特例措置)
2 平成21年12月から平成23年4月までの間に支給する給料の額は、第6条に規定する別表第2に掲げる額に100分の98を乗じた額とし、千円未満の端数は切り上げるものとする。
(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
3 平成21年6月に支給する期末手当に関する第3条第2項及び第6条第3項の適用については、南牧村一般職の職員の給与に関する条例(昭和28年条例第8号)附則(平成21年条例第12号)第2項中、該当する規定を本条例のとおり読替え適用する。
附 則(平成22年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年条例第5号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年条例第13号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年条例第23号)
1 この条例は、平成26年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。
(給与の切り替えに伴う経過措置)
2 平成30年3月31日までの間、第2条により改定後の給料表の適用の日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、給料月額のほかその差額に相当する額を給料として支給する。
附 則(平成28年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し平成27年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行し平成28年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し平成29年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成30年条例第18号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年条例第34号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成31年1月1日から、第3条の規定は平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の南牧村特別職の職員等の給与に関する条例(次条において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の南牧村特別職の職員等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成31年条例第6号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年条例第16号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和2年4月1日から施行する。
(給与の内払)
第2条 改正後の南牧村特別職の職員等の給与に関する条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の南牧村特別職の職員等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和2年条例第3号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年条例第27号)
(施行期日等)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年条例第4号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
職名 | 給与月額(円) | 備考 |
村長 | 745,000 | |
副村長 | 601,000 | |
教育長 | 537,000 |
別表第2(第6条関係)
職名 | 議員報酬月額(円) | 備考 |
村議会議長 | 254,000 |
|
副議長 | 177,000 |
|
議員 | 160,000 |
|
別表第3(第5条関係)
職名 | 報酬額(円) | 職名 | 報酬額(円) | ||||
年額 | 月額 | 日額 | 年額 | 月額 | 日額 | ||
監査委員(学) | 23,200 | 固定資産評価審査委員 | 8,000 | ||||
〃 (議) | 18,500 | 特別職報酬審議委員 | 8,000 | ||||
教育長職務代理 | 32,000 | 消防団団長 | 300,000 | ||||
教育委員 | 17,500 | 〃 副団長 | 230,000 | ||||
農業委員会会長 | 32,300円に村長が予算の範囲内において定める額を加算した額 | 〃 分団長 | 72,000 | ||||
〃 会長代理 | 20,300円に村長が予算の範囲内において定める額を加算した額 | 〃 副分団長 | 47,000 | ||||
〃 委員 | 18,500円に村長が予算の範囲内において定める額を加算した額 | 〃 班長 | 38,000 | ||||
選挙管理委員会委員長 | 90,000 | 〃 団員 | 36,500 | ||||
〃 委員 | 60,000 | 社会福祉委員総務 | 75,000 | ||||
選挙長 | 6,500 | 〃 委員 | 60,000 | ||||
選挙立会人 | 6,000 | むらづくり審議委員 | 8,000 | ||||
投票管理者 | 13,000 | 文化財調査委員 | 8,000 | ||||
〃 代理者 | 12,000 | 国保運営協議委員 | 8,000 | ||||
投票立会人 | 12,000 | 鳥獣被害対策実施隊員 | 8,000 | ||||
統計調査員 | 8,000 | 学校歯科医 | 村長が定める額 | ||||
スポーツ推進委員 | 8,000 | 学校薬剤師 | |||||
公共サービス改革審議会委員 | 8,000 | 学校医 | |||||
行政不服審査会委員 | 8,000 | 社会教育委員 | 8,000 | ||||
防災会議委員 | 8,000 | 公民館運営審議会委員 | 8,000 | ||||
防災会議専門委員 | 8,000 | 図書館協議会委員 | 8,000 | ||||
水防協議会委員 | 8,000 | 人権尊重の明るい村づくり審議会委員 | 8,000 | ||||
防犯カメラ運営審議会委員 | 8,000 | 予防接種健康被害調査委員会委員 | 8,000 | ||||
国民保護協議会委員 | 8,000 | 中小企業振興資金斡旋審査委員会 | 8,000 | ||||
国民保護協議会専門委員 | 8,000 | 地域防災情報等提供施設審議会委員 | 8,000 | ||||
総合計画審議会委員 | 8,000 | 学校評議員 | 8,000 | ||||
行政改革推進委員会委員 | 8,000 | 歴史民俗資料館運営審議会委員 | 8,000 | ||||
公の施設指定管理者選定委員会委員 | 8,000 | ※ただし、半日の場合は報酬日額の50%を支給することとする。 |