○南牧村公衆トイレの設置及び管理に関する条例

平成22年12月22日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、南牧村公衆トイレ(以下「公衆トイレ」という。)の設置及び管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 公衆トイレの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

野辺山駅公衆トイレ

南牧村大字野辺山694番地4

佐久海ノ口駅公衆トイレ

南牧村大字海ノ口966番地18

しし岩公衆トイレ

南牧村大字平沢10番地1

平沢公衆トイレ

南牧村大字平沢209番地

JR最高地点公衆トイレ

南牧村大字野辺山222番地4

(使用の中止命令)

第3条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の中止を命令することができる。

(1) 公益を害し、又は公序良俗に反するおそれがあるとき。

(2) 施設を毀損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その他施設の目的に照らし不適当と認めたとき。

(損害賠償)

第4条 公衆トイレの利用者が、その責めにより施設を毀損し、又は滅失させたときは、速やかに村長に届け出るとともに利用者の負担により復旧し、又はその復旧に要する費用を負担し、若しくはその損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第5条 村長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、公衆トイレ管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。)にこれを行わせることができるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第6条 前条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 公衆トイレの施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 公衆トイレの使用及びその制限に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、公衆トイレの管理上、村長が必要と認める業務

2 前条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあって、第3条の規定の適用については、第3条の規定中「村長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(指定管理者が行う管理の基準)

第7条 第5条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において当該指定管理者は、南牧村公の施設における指定管理者の指定の手続に関する条例(平成17年条例第3号)に定めるもののほか、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正に公衆トイレの管理を行わなければならない。

(補則)

第8条 この条例に定めるもののほか、公衆トイレの管理及びこの条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(令和3年条例第8号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

南牧村公衆トイレの設置及び管理に関する条例

平成22年12月22日 条例第9号

(令和3年3月16日施行)