○南牧村公の施設における指定管理者の指定の手続に関する条例

平成17年12月20日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の募集)

第2条 村長は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示し、指定管理者になろうとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募することができる。ただし、当該施設の性質等を考慮し、適正な管理を確保する必要があるとき、その他公募を行わないことについて合理的な理由があるときは、この限りでない。

(1) 管理を行う公の施設の名称及び所在地

(2) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲

(3) 指定の期間

(4) 申請の方法

(5) 当該公の施設の前年度における利用者数、決算その他運営状況

(指定管理者の指定の申請)

第3条 指定管理者になろうとする団体は、申請書に次に掲げる書類を添えて、当該指定について村長に申請しなければならない。

(1) 指定管理者の指定を受けようとする公の施設の事業計画書

(2) 前号に掲げるもののほか、村長が特に必要と認める書類

(指定管理者の指定)

第4条 村長は、前条の規定による申請があったときは、次の各号のいずれにも該当するもののうちから指定管理者を選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定しなければならない。

(1) 前条第1号の事業計画書(以下「事業計画書」という。)による公の施設の運営が住民の平等利用を確保することができるものであること。

(2) 事業計画書の内容が当該事業計画書に係る公の施設の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物理的能力及び人的能力を有するものであること。

(事業報告書の作成及び提出)

第5条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、村長にそれを提出しなければならない。ただし、年度の途中において第7条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施及び利用の状況

(2) 使用料又は利用に係る料金の収入の実績

(3) 管理に係る経費の収支状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために必要なものとして村長が定める事項

(業務報告の調査等)

第6条 村長は、公の施設の管理適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に、又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第7条 村長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他の指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、村は、その賠償の責めを負わない。

(原状回復義務)

第8条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全般若しくは一部の停止を求められたときは、その管理をしなくなった公の施設の当該施設又は設備を速やかに原状に復さなければならない。ただし、村長の承認を得たときは、この限りではない。

(損害賠償義務)

第9条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の当該施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を村に賠償しなければならない。ただし、村長が特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(秘密保持義務)

第10条 指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、南牧村個人情報保護条例(平成12年条例第42号)第11条の規定する責務を遵守し、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、当該公の施設の管理に関し知り得た秘密をほかに漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。この場合において、指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(選定委員会)

第11条 指定管理者の候補者を選定するため、南牧村公の施設指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、指定管理者の指定に関し審査する。

3 委員会の委員の定数は、8人以内とし、村長が必要な期間を定めてこれを任命する。

(南牧村教育委員会所管の公の施設への適用)

第12条 この条例を南牧教育委員会が所管する公の施設に適用する場合においては、第2条から第9条までの規定及び次条中「村長」とあるのは、「教育委員会」とする。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

南牧村公の施設における指定管理者の指定の手続に関する条例

平成17年12月20日 条例第3号

(平成18年4月1日施行)