○南牧村公園の設置及び管理に関する条例

平成22年12月22日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、南牧村公園及び附帯施設(以下「公園」という。)の設置及び管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

喜峯ヶ丘公園

南牧村大字野辺山694番地4、699番地1

銀河公園

南牧村大字野辺山79番地9・10・11

駅東公園

南牧村大字野辺山306番地15

矢出川公園

南牧村大字野辺山411番地2

南牧村自然公園

南牧村大字野辺山20番地112

八ヶ岳ふれあい公園

南牧村大字板橋68番地

JR最高地点公園

南牧村大字野辺山222番地4

(使用の中止命令)

第3条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の中止を命令することができる。

(1) 公益を害し、又は公序良俗に反するおそれがあるとき。

(2) 施設を毀損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その他施設の目的に照らし不適当と認めたとき。

(損害賠償)

第4条 公園の利用者が、その責めにより施設を毀損し、又は滅失させたときは、速やかに村長に届け出るとともに利用者の負担により復旧し、又はその復旧に要する費用を負担し、若しくはその損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第5条 村長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の2第3項の規定により、公園管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。)にこれを行わせることができるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第6条 前条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 公園の施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 公園の使用及びその制限に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、公園の管理上、村長が必要と認める業務

2 前条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあって、第3条の規定の適用については、第3条の規定中「村長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(指定管理者が行う管理の基準)

第7条 第5条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において当該指定管理者は、南牧村公の施設における指定管理者の指定の手続に関する条例(平成17年条例第3号)に定めるもののほか、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正に公園の管理を行わなければならない。

(補則)

第8条 この条例に定めるもののほか、公園の管理及びこの条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(令和3年条例第7号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

南牧村公園の設置及び管理に関する条例

平成22年12月22日 条例第8号

(令和3年3月16日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章 観光・公園
沿革情報
平成22年12月22日 条例第8号
令和3年3月16日 条例第7号