○南牧村障害者高齢者等複合支援施設の設置及び管理に関する条例

平成22年12月22日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、南牧村障害者高齢者等複合支援施設(以下「支援施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 南牧村は、障害者及び高齢者に対して、介護支援機能、居住機能及び交流機能を総合的に提供することにより、障害者及び高齢者が住み慣れた地域で健康で明るく、安心して自主性と希望を持った生活を営むことができるように支援し、もって障害者及び高齢者の福祉を増進するため、支援施設を設置する。

(名称及び位置)

第3条 支援施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 南牧村障害者高齢者等複合支援施設

(2) 呼称 南牧村複合支援ハウス きぼうの家

(3) 位置 南牧村大字野辺山79番地20

(業務)

第4条 第2条に規定する目的を達成するため、支援施設において行う業務は、次のとおりとする。

(1) 居住機能の提供に関する業務

(2) 食事の提供に関する業務

(3) 短期宿泊に関する業務

(4) 各種相談、助言及び緊急時の対応に関する業務

(5) 介護支援機能に関する業務

(6) 交流機能に関する業務

(7) 健康づくり及び生きがいづくりに関する業務

(8) 前各号に掲げるもののほか、障害者及び高齢者の福祉を増進させるために村長が必要と認める業務

(使用者の資格)

第5条 支援施設を使用できる者は、南牧村に住所を有する身体障害者、知的障害者、精神障害者及び概ね65歳以上の者のうち、次の各号のいずれかに該当する者であって、その者の住宅環境、障害の程度又は高齢による身体虚弱等の事由により日常生活を独立して営むことに支障がある者とする。

(1) ひとり暮らしの者

(2) 夫婦のみの世帯に属する者

(3) 家族による援助を受けることが困難な者

(4) その他村長が必要と認める者

(使用の許可)

第6条 支援施設を使用しようとする者は、あらかじめ村長に申請し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。

2 村長は、支援施設の管理上、必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

(目的外使用の禁止)

第7条 前条の規定による使用の許可を得た者(以下「使用者」という。)は、目的以外に支援施設の設備等を使用し、又は他人に使用させてはならない。

(使用の許可の取消し)

第8条 村長は、次の各号のいずれかに該当すると認められたときは、その使用条件を変更し、又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) 支援施設の使用を他人に転貸し、又はその使用の権利を譲渡したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたことが判明したとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(4) 災害その他の事故により支援施設等の使用ができないと認めたとき。

(5) その他村長が使用することを不適当と認めたとき。

2 前項の措置によって使用者に損害が生じることがあっても、村は、その責めを負わない。

(使用の制限)

第9条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、支援施設の使用を制限し、又は停止させることができる。

(1) 使用の目的若しくは条件又は村長の指示に違反したとき。

(2) その他管理上使用させることが適切でないと認められるとき。

(使用料)

第10条 支援施設の使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第11条 村長は、別に定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。

(費用負担)

第12条 使用者は、第10条に掲げる使用料のほか、共益費、食費、光熱水費等の実費を負担するものとする。

(原状回復義務)

第13条 使用者は、支援施設の使用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第8条及び第9条の規定により使用の許可の取消し又は使用の制限の処分を受けたときも、同様とする。

2 使用者が、前項の義務を履行しないときは、村長において原状に回復し、これに要した費用は、使用者の負担とする。

(損害賠償)

第14条 使用者又は来訪者は、故意又は過失により支援施設の施設、設備等を汚損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、村長が特別の事情があると認める場合には、その額を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第15条 村長は、支援施設の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に、支援施設の管理を行わせることができる。

(指定管理者が行う業務等)

第16条 前条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 第4条各号に規定する業務

(2) 支援施設の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 支援施設の使用及びその制限に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、支援施設の管理上、村長が必要と認める業務

2 前条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあって、第9条の規定の適用については、第9条の規定中「村長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(指定管理者が行う管理の基準)

第17条 第15条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において当該指定管理者は、南牧村公の施設における指定管理者の指定の手続に関する条例(平成17年条例第3号)に定めるもののほか、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正に支援施設の管理を行わなければならない。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、平成23年1月1日から施行する。

別表(第10条関係)

南牧村障害者高齢者等複合支援施設使用料

対象収入による階層区分

月額使用料

A

500,000円以下

4,000円

B

500,001円~800,000円

9,000円

C

800,001円~1,100,000円

16,000円

D

1,100,001円~1,400,000円

25,000円

E

1,400,001円~1,700,000円

32,000円

F

1,700,001円~2,000,000円

39,000円

G

2,000,001円~2,300,000円

46,000円

H

2,300,001円以上

50,000円

短期宿泊

日額1,000円

備考

1 この表において、「対象収入」とは、使用者の前年(支援施設の入居に係る期間が1月から6月までの場合は、前々年とする。)の収入(収入として認定することが適当でないと村長が認めるものを除く。)から、社会保険料等の必要経費を控除した後の収入をいう。

2 夫婦で入居する場合については、当該夫婦の対象収入の合計額の2分の1の額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数は切り捨てる。)を個々の対象収入として、それぞれ使用料の額を算定する。

3 使用者が月の途中で入所し、又は退所した場合は、当該月については、次の算式により算定した額とする。

【本表により算定した額×(当該月の入所日以降又は退所日以前の日数/当該月の日数)】

南牧村障害者高齢者等複合支援施設の設置及び管理に関する条例

平成22年12月22日 条例第11号

(平成23年1月1日施行)