○南牧村消防団条例
昭和29年1月25日
条例第10号
(趣旨)
第1条 消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、服務及び給与については、この条例の定めるところによる。
(定員)
第2条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条第2項の規定に基づく団員の定数は、151人とする。
2 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令(昭和31年政令第346号。以下「令」という。)第4条第1項第1号の規定に基づき消防団員等公務災害補償責任共済契約に係る掛金の額を算定するために用いる条例定員は、前項の団員の定数とする。
(1) 任用期間が5年未満である団員に係るもの 0人
(2) 任用に当たって従事すべき消防事務の範囲が極めて限定されており、かつ、当該消防事務の量、困難性等、団員間の衡平その他の事情に照らして退職報償金を支給することが適当でない団員に係るもの 0人
(任命)
第3条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦によって村長が、その他の団員は団長が、次に掲げる資格を有する者のうちから村長の承諾を得て任命する。
(1) 本村に定住する年齢18年以上50年未満の者であること。但し、団長及び副団長で特に必要のある場合は、この限りでない。
(2) 志操堅固、身体強健で団員たるに足るものであること。
(退職)
第4条 団員は、退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもって任命権者に願い出て、その許可を受けなければならない。
(懲戒)
第5条 団員が次の各号のいずれかに該当するときは、任命権者は、これを懲戒することができる。
(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 団員たるにふさわしくない非行があったとき。
第6条 前条の懲戒は、次の区分によって行う。
(1) 免職
(2) 停職
(3) 戒告
2 停職は、1箇月以内の期間を定めて行う。
(服務規律)
第7条 団員は、団長の召集によって出動し、服務しなければならない。召集を受けない場合であっても水、火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ団長の定めるところに従い、直ちに出動し、服務しなければならない。
第8条 団員は、法令により定められた権限を有する消防機関以外の他の行政機関の命令に服してはならない。但し、法令に特別の定めのある場合は、この限りでない。
第9条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては村長に、副団長又はその他の者にあっては団長に届け出なければならない。但し、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地をはなれることはできない。
第10条 団員は、水、火災警報発令中、その他、特に警戒の必要があると認める際は警備に支障のある場所に多数集合したり、又は多数集合して飲酒をしてはならない。
第11条 団員は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 住民に対し常に水、火災の予防及び警戒心の喚起に努め、災害に際しては身をていして、これに当たる心構えを持たなければならない。
(2) 規律を厳守して上長の指揮命令の下に上下一体事に当たらなければならない。
(3) 上、下同僚の間、互いに相敬愛し、礼節を重んじ信義を厚くして常に言行を慎しまなければならない。
(4) 職務に関し、金品の寄贈又は饗応接待を受け、又はこれを要求する等のことがあってはならない。
(5) 職務上知得した秘密を他に漏らしてはならない。
(6) 団員は、団又は団員の名義をもって特定の政党、結社若しくは政治団体を支持し、反対し、又はこれに加担し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与してはならない。
(7) 消防団又は団員の名義をもって、みだりに寄附金を募り、又は営利行為をし、若しくは義務の負担となるような行為をしてはならない。
(8) 機械器具その他の消防団設備、資材の維持管理に努めるとともに職務のほか、これを使用してはならない。
(9) 勤務に就くときは正規の服装でなければならない。又勤務中は持場を離れてはならない。
(給与)
第12条 団員(常勤のものを除く。)の給与は、南牧村特別職の職員等の給与に関する条例(昭和28年条例第11号)の定めるところによる。
(公務災害補償)
第13条 団員(常勤のものを除く。)の公務による死傷についての補償は、南牧村消防団員等公務災害補償条例(昭和40年条例第49号)の定めるところによる。
附 則
1 この条例は、昭和29年2月1日から施行する。
2 南牧村消防団条例(昭和26年条例第13号)は、廃止する。
附 則(昭和46年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附 則(昭和51年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和61年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附 則(平成12年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附 則(平成18年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成20年条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成20年10月1日から施行する。
2 前項ただし書に規定する改正規定の施行の際現に団員である者は、第2条第3項各号に規定する団員に該当しないものとみなす。