○南牧村歴史民俗資料館設置及び管理に関する条例

昭和62年5月7日

条例第1号

(趣旨)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)、博物館法(昭和26年法律第285号)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、歴史民俗資料館の設置及び管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 郷土の埋蔵文化財、歴史資料及び民俗文化財並びにこれらに関する資料を収集保管し、及び展示し、広く一般の観覧利用に供すため歴史民俗資料館を設置する。

(名称及び位置)

第3条 歴史民俗資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

南牧村歴史民俗資料館

南牧村大字野辺山喜峰ケ丘79―3

(職員)

第4条 歴史民俗資料館に非常勤又は常勤の館長及び学芸員のほか、必要な職員を置くことができる。

(運営審議会の設置)

第5条 歴史民俗資料館に運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(審議会の委員)

第6条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人以内とし、学校教育及び社会教育の関係者並びに村議会議員・学識経験のある者並びに審議会の運営に必要又は適当と認められる者の中から教育委員会が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 その職にあるため委員となった者の任期は、その在職期間とする。

(審議会の任務)

第7条 審議会の任務は、次のとおりとする。

(1) 歴史民俗資料館の運営に関し、館長の諮問に応じ、又は意見を述べること。

(2) 歴史民俗資料館の事業の企画実施につき調査審議すること。

(審議会の会長及び副会長)

第8条 審議会に会長及び副会長を置き、委員が互選する。

2 会長は、会務を総括する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(審議会の会議)

第9条 審議会の会議は、必要に応じ、会長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(入館料)

第10条 歴史民俗資料館の入館料は、別表のとおり入館の際徴収する。

2 村内の小・中学生が学習のため、引率されて団体で入館する場合は、無料とする。

3 65歳以上の者がその年齢を証する書面を提示して入館するとき、及び身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者(身体に障害のある15歳未満の者につき、同条第1項に規定する保護者が身体障害者手帳の交付を受けた場合にあっては、当該15歳未満の者)、療育手帳制度について(昭和48年厚生省発児第156号厚生省事務次官通知)に規定する療育手帳の交付を受けた者又は精神保健及び精神障害者に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者が当該手帳を提示して入館するときは、入館料の5割に相当する額を減ずる。

4 前2項に掲げるもののほか、特に必要があると認めるときは、入館料を減免することができる。

5 特別の展示会等を開催する場合は、その期間に限り教育委員会は、第1項の規定にかかわらず、入館料を定めることができる。

(賠償)

第11条 施設、設備又は展示品を故意又は重大な過失により毀損し、又は亡失したときは、その入館者の責任により復旧し、若しくは教育委員会の認定した金額を賠償するものとする。

(指定管理者による管理)

第12条 歴史民俗資料館の管理は、地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において当該指定管理者は、南牧村公の施設における指定管理者の指定の手続に関する条例(平成17年条例第3号)に定めるもののほか、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正に歴史民俗資料館の管理を行わなければならない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、昭和62年6月1日から施行する。

附 則(平成元年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年7月1日から適用する。

附 則(平成2年条例第26号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

附 則(平成17年条例第16号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成21年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成24年条例第22号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

入館料徴収表

種別

一般

団体(20人以上)

対象

大人

小人

大人

小人

料金

高校生以上

中学生以下

高校生以上

中学生以下

1人につき 300円

1人につき 250円

1人につき 250円

1人につき 200円

南牧村歴史民俗資料館設置及び管理に関する条例

昭和62年5月7日 条例第1号

(平成24年4月1日施行)