○南牧村体育施設設置条例
昭和48年4月24日
条例第9号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、住民の体位向上と文化の振興に寄与するため、体育施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 体育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
南牧村営排庭球場 南牧村大字野辺山79番地10
南牧村営運動場 南牧村大字野辺山79番地2
南牧村社会体育館 南牧村大字野辺山70番地2
南牧村市場マレットゴルフ場 南牧村大字海ノ口字二手2,164番地1
南牧村平沢マレットゴルフ場 南牧村大字平沢字広原12番地1
(指定管理者による管理)
第3条 体育施設の管理は、地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において当該指定管理者は、南牧村公の施設における指定管理者の指定の手続に関する条例(平成17年条例第3号)に定めるもののほか、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正に体育施設の管理を行わなければならない。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、体育施設の管理について必要な事項は教育委員会が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年条例第23号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。