○南牧村図書館条例
平成14年3月22日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、図書館法(昭和25年法律第118号)第10条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、村民の文化と教育の向上に寄与するため、南牧村図書館(以下「図書館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 図書館を南牧村大字野辺山412―1番地南牧村農村文化情報交流館内に設置する。
(職員)
第3条 図書館に館長その他所要の職員を置く。
(図書館協議会の設置)
第4条 図書館に図書館協議会を置く。
(図書館協議会の委員)
第5条 図書館協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、6人以内とする。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(指定管理者による管理)
第6条 図書館の管理は、地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において当該指定管理者は、南牧村公の施設における指定管理者の指定の手続に関する条例(平成17年条例第3号)に定めるもののほか、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正に図書館の管理を行わなければならない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、図書館の管理運営について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年条例第21号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。