○南牧村教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例
昭和57年3月26日
条例第35号
(趣旨)
第1条 この条例は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第16条第2項の規定に基づき、南牧村教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の給与、勤務時間その他の勤務条件について、必要な事項を定めるものとする。
(給料の額)
第2条 教育長の給料の額は、南牧村特別職の職員等の給与に関する条例(昭和28年条例第11号)の規定による。
(給料の支給)
第3条 教育長の給料の支給については、一般職の職員の例による。
(給料以外の給与)
第4条 教育長の給料以外の給与については、一般職の職員の例による。ただし、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は支給しない。
(旅費)
第5条 教育長に支給する旅費については、一般職の職員の例による。
(勤務時間その他の勤務条件)
第6条 教育長の勤務時間その他の勤務条件については、常勤の一般職の職員の例による。ただし、教育委員会で必要と認めるときは、教育委員会規則で必要な特例を定めることができる。
2 前項ただし書の規定による教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する特例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第1条の精神に反するものであってはならない。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。