○南牧村監査委員条例

昭和29年1月25日

条例第6号

(設置)

第1条 この村に監査委員(以下「委員」という。)を置く。

2 委員に関しては、法令に定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(告示)

第2条 村長は、委員を選任したときは、その住所及び氏名を告示するものとする。その異動があった場合も同様とする。

(監査)

第3条 委員は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第199条第4項の規定による定期監査を、毎年7月から11月までの間に1回行い、その期日は、監査期日前10日までに、監査を受ける機関に通知しなければならない。

2 委員は、法第75条第1項及び第199条第4項の規定による監査を、その請求又は要求を受理した日から14日以内に着手しなければならない。

3 委員は、前項の監査を行う場合は、期日前7日までに、村長及び関係機関に通知しなければならない。

4 委員は、法第235条の2第1項の規定による定例出納検査を毎月5日(当日が休日に当たるときは翌日)に行わなければならない。但し、特別の事情があるときは、別に期日を定めて行うことができる。

5 委員は、法第235条の2第2項の規定により、臨時検査を行うときは、検査の前10日までに、その期日を村長及び関係機関に通知しなければならない。

(書類の提出)

第4条 委員は、村長及び関係機関に監査及び検査上必要な書類、帳簿等の提出を求めることができる。

(結果の公表及び告示)

第5条 監査の結果の公表及び告示については、南牧村公告式条例(昭和29年条例第4号)の規定を準用する。

附 則

1 この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和60年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和61年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成4年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の南牧村監査委員条例の規定は、平成19年4月1日から適用する。

南牧村監査委員条例

昭和29年1月25日 条例第6号

(平成20年6月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
昭和29年1月25日 条例第6号
昭和60年6月14日 条例第4号
昭和61年12月23日 条例第13号
平成4年3月23日 条例第15号
平成20年6月20日 条例第18号