○南牧村公告式条例
昭和29年1月25日
条例第4号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項及び第5項に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に村長が署名をしなければならない。
2 条例の公布は、次の掲示場に掲示してこれを行う。
掲示場 南牧村役場前
(規則に関する準用)
第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。
(規程の公表)
第4条 規則を除くほか、村長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び村長名を記入して、村長印を押さなければならない。
(施行期日の特例)
第5条 規則又は村の機関の定める規則若しくは規程は、当該規則又は規程をもって、特に施行期日を定めることができる。
附 則
1 この条例は、昭和29年2月1日から施行する。
2 従来の南牧村公告式条例(昭和25年条例第4号)は、廃止する。
3 この条例施行の際現に従前の公告式により公布又は公表されている条例、規則その他の規定の施行に関しては、なお従前の例による。
附 則(平成4年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年条例第25号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成17年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。