セカンドハウスについて
固定資産税の軽減制度(土地:住宅用地特例制度、家屋:新築住宅軽減制度)については、村内にお住いの方が家屋を新築又は購入された場合に適用されるものですが、村内にお住まいではない方が新築又は購入された家屋につきましても一定の要件を満たした家屋(セカンドハウス)については、制度が適用され固定資産税が軽減されます。
住宅用地特例制度については → 「土地に対する課税」 をご覧ください。
新築住宅軽減制度については → 「家屋に対する課税」 をご覧ください。
セカンドハウスの要件
①居住用の家屋であること。
…事務所・店舗等は対象となりません。
②特定の人の利用であること。
…保養所などは対象となりません。
③年間を通じて毎月1泊2日以上の利用があること。
…一定期間だけの利用(夏季のみ等)や日帰り利用は対象となりません。
冬期間も利用する必要があります。
申請方法
セカンドハウスの認定を受けるためには、「家屋の利用状況に関する申告書」に毎月1泊2日以上の利用がわかる書類を添付して税務係までご提出ください。
1泊2日以上の利用がわかる書類の例
- 高速道路料金等の交通機関利用時の領収書の写し(ETCの利用明細書等で、行き帰りの日付が記載されているもの)
- 南牧村内または近隣市町村(南佐久郡内の町村・佐久市・山梨県北杜市)で買い物した際のレシート等の写し(ひと月につき連続した2日分以上)