八ヶ岳野辺山高原
高原野菜と酪農・観光の村

固定資産税

固定資産税とは

毎年1月1日(『賦課期日』といいます。)に、村内に土地、家屋、償却資産(これらを総称して『固定資産』といいます。)を所有している人が、その固定資産の価格を基に算定された税額を村に納める税金です。

固定資産税を納める人(納税義務者)

固定資産税を納める人は原則として固定資産の所有者です。具体的には、登記簿又は固定資産課税台帳に所有者として登録されている人になります。

村外にお住まいの方で、住所や居所が変更となった場合には、税務係にご連絡ください。

未登記家屋所有者異動申請書

未登記家屋所有者異動申請書(相続用)

税額算定のあらまし

固定資産税は、次のような手順で税額が決定されます。

①固定資産を評価し、その価格を決定し、その価格を基に、課税標準額を算定します。

②課税標準額 × 1.4% = 税額  となります。

③税額等を記載した納税通知書を送付いたします。

 

免税点

南牧村内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。

土  地

30万円

家  屋

20万円

償却資産

150万円

このページに関するお問い合わせ

総務課 税務係0267-96-2288(直通)0267-96-2211(代表)

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