八ヶ岳野辺山高原
高原野菜と酪農・観光の村

土地に対する課税

評価のしくみ

固定資産評価基準によって、売買実例価額をもとに算定した正常売買価格を基礎として、地目別に定められた評価方法により評価します。

南牧村では、状況の類似する地区ごとに標準的な宅地、田、畑、山林を選定し、その適正な時価(宅地については、地価公示価格等の7割を目途)に比準して、各筆を評価します。

地目

地目は、宅地、田及び畑(あわせて「農地」)、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野並びに雑種地をいいます。固定資産税の評価上の地目は、登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目によります。

住宅用地に対する課税標準の特例

住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、その面積の広さによって、小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。

小規模住宅用地

  • 200㎡以下の住宅用地(200㎡を超える場合は住宅1戸あたり200㎡までの部分)を小規模住宅用地といいます。
  • 小規模住宅用地の課税標準額については、価格の6分の1の額となります。

 一般住宅用地

  • 小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といいます。たとえば、300㎡の住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば、200㎡分が小規模住宅用地で、残りの100㎡分が一般住宅用地となります。
  • 一般住宅用地の課税標準額については、価格の3分の1の額となります。

 

住宅用地の範囲

住宅用地には、次の2つがあります。

  1. 専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地・・・

    その土地の全部(ただし家屋の床面積の10倍までが上限)

  2. 併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地・・・
    その土地の面積(ただし家屋の床面積の10倍まで)に次の表の率を乗じて得た面積に相当する土地

家屋

居住部分の割合

住宅用地の率

専用住宅

全部

1.0

併用住宅

4分の1以上2分の1未満

0.5

2分の1以上

1.0

 

○住宅の敷地の用に供されている土地とは、その住宅を維持し、又はその効用を果たすために使用されている一画地をいいます。

したがって、賦課期日(1月1日)において新たに住宅の建設が予定されている土地あるいは住宅が建設されつつある土地は、住宅の敷地とはされません。

ただし、既存の当該 家屋に代えてこれらの家屋が建築中であり、一定の要件を満たすと認められる土地については、所有者の申請に基づき住宅用地として取り扱うこととなります。

 

別荘でも、申告により、上記の住宅用地の特例制度が適用になる場合があります。

詳しくは「セカンドハウスについて」をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

総務課 税務係0267-96-2288(直通)0267-96-2211(代表)

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