償却資産に対する課税
評価のしくみ
償却資産の評価は、固定資産評価基準の規定に基づき、償却資産の取得時期、取得価額及び耐用年数を基本として計算します。
資産一品ごとに次の計算式により評価額を求めます。
前年中に取得した資産
評価額=取得価額×{1-(r/2)}
前年度に取得した資産
評価額=取得価額×(1-r) ※r 耐用年数に応ずる減価率
ただし、最低限度額(取得価額または改良費の100分の5)を下回る場合は最低限度額が評価額となります。
※固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法です。
取得価額 原則として国税の取扱いと同様です。
減価率 原則として耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数表に応じて減価率が定めらています。
償却資産から除かれるもの
- 無形固定資産(鉱業権、営業権等)
- 自動車、軽自動車等のように自動車税、軽自動車税の対象となるもの
- 耐用年数1年未満の償却資産または取得価額10万円未満の償却資産で損金算入したもの
- 20万円未満の償却資産で3年間の一括償却を選択したもの
償却資産の申告について
該当資産がある場合、下記のとおり申告してください。
提出書類
- 償却資産申告書(償却資産課税台帳)
- 種類別明細書(増加資産・全資産用)※
- 種類別明細書(減少資産用)※
- その他添付書類
※ 前年度から申告資産に変更がある場合のみ。
・前年申告されている方につきましては、種類別明細書(見込)を送付しておりますので、申告書記載上の参考にしてください。
よくいただくお問い合わせ
免税点未満の場合でも、償却資産の申告は必要ですか?
免税点未満(償却資産の課税標準額が150万円未満)の場合でも、毎年1月1日現在で所有している償却資産の内容(取得年月、取得価額、耐用年数等)を1月31日までに申告する義務があります。
土地造成費用(砂利、砕石、コンクリート・アスファルト舗装等)、緑化施設、排水溝等の土木施設は土地で課税されているのではないですか?(※事業用)
土地については埋立て、地盛り、地ならし等の税務会計上土地の取得価額に含めることができるものは償却資産となりません。砂利、砕石、コンクリート・アスファルト舗装等土地の取得価額に含めることができないものは構築物として償却資産となります。また、屋外の緑化施設や排水溝等の土木施設等は構築物として申告する必要があります。
今まで申告書類が送られてこなかったのに、今回初めて申告書が送られてきたが、なぜですか?
また、他の事業者についてはどうなっていますか?
償却資産の取得については申告制度となっており、申告はあくまでも所有者が自ら行わなければなりません。申告書類が送られてこなければ申告義務がないといった性質のものではなく、申告をしなければ課税を免れるものでもありません。申告書が送付されたのは、調査の結果、償却資産の所有が見込まれるためです。また、他の事業者様についても、調査に基づき同様に申告案内を送付しています。
確定申告時に減価償却費を計上しているのに償却資産として課税されるのは二重課税となるのではないですか?
確定申告(所得税)において減価償却費を計上するのは、減価償却額を経費として見なすためのものであり、所得税、法人税法上有利となる措置ですが、その一方で固定資産税が課されることとなります。なお、現実に減価償却費を経費に算入しない場合であっても、本来経費に算入すべき性格のものであれば償却資産の対象となります。税金の性質上、所得税(国税)と固定資産税(地方税)は課税主体や課税のしくみが異なっていますので、確定申告とは別に、固定資産の申告が必要となります。
耐用年数が経過した償却資産についても申告の対象となりますか?
耐用年数が経過し、減価償却が終わった資産でも現に事業の用に供することができる状態にある限りは申告が必要です。償却資産の場合、最低額は取得額の5%です。
リース資産は申告の対象となりますか?
リースの契約形態により取扱いが異なります。リース資産の申告義務は、原則としてリース会社にありますが、所有権留保付割賦販売等、リース期間満了後に無償またはそれに近い価格で譲渡することになっているような場合は、原則として借主が申告を行う必要があります。