令和6年4月1日から相続登記が義務化されます
令和6年4月1日から相続登記が義務化されます!
不動産登記簿により所有者が直ちに判明しなかったり、判明しても連絡がつかない
「所有者不明土地」の解消に向けて、今まで任意とされていた相続登記の申請が義務化されます。
早めに相続登記を行ないましょう。
私に関係あるのか?
相続登記の申請の義務化は、令和6年4月1日に始まりますが、それ以前の相続でも、
不動産(土地・建物)の相続登記がされていないものは、申請義務が生じます。
いつまでに相続登記の申請をすればよいのか
令和6年4月1日または相続によって不動産を取得したことを知った日の
いずれか遅い日から3年以内に申請が必要です。
正当な理由なく申請をしない場合、10万円以下の過料の適用対象となります。
相続登記ができているかどうか分からない
登記事項証明書を見れば、登記の名義人が分かります。
登記事項証明書は法務局のほか、オンラインでも請求できます。
相続登記の申請はどこにすればよいのか
不動産の所在地の法務局に申請します。
南牧村の土地・建物については、長野地方法務局佐久支局が申請先となります。
誰に相談すればよいのか
長野県司法書士会では、土地・建物に関する相続や登記についての電話相談を行っています。