家屋に対する課税
評価のしくみ
固定資産評価基準によって、再建築価格を基礎に評価します。
家屋は原則として評価額が課税標準額になりますので、それに税率を乗じて税額を求めます。
新築家屋の評価
評価額 = 再建築価格 × 経年減点補正率
再建築価格… 評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するとした場合に必要とされる建築費です。
経年減点補正率… 家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価(経年減点補正)を補正した価格が家屋の評価額となります。
新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価
在来分家屋については、基準年度(3年ごと)に評価替えが行われます。
評価額 = 再建築価格 × 経年減点補正率
↓
基準年度の前年度の再建築価格 × 再建築費評点補正率
再建築費評点補正率…前回の評価替えからの3年間の建築物価の変動を反映した率です。
新築住宅に対する減額措置
村内にお住いの方が新築された住宅については、新築後一定期間、固定資産税が減額されます。減額措置の内容は以下のとおりとなります。
適用対象となる住宅は次の要件を満たす住宅です。
- 専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)や併用住宅であること。(併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)
※専用住宅や併用住宅の内容については「土地に対する課税」もご覧ください。 - 床面積要件…50㎡(一戸建以外の貸家住宅にあっては40㎡)以上280㎡以下
減額される範囲
減額の対象となるのは、新築された住宅用家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。なお、居住用として用いられている部分の床面積が120㎡までのものはその全額が減額対象になり、120㎡を超えるものは120㎡分に相当する部分が減額対象となります。
減額される額
上記の減額対象に相当する固定資産税額が2分の1が減額されます。
減額される期間
- 一般住宅分…新築後3年度分
- 長期優良住宅分…新築後5年度分
別荘の新築の場合
村外にお住まいの方が新築した家屋でも、申告により、上記の新築住宅の軽減制度が適用になる場合があります。
詳しくは 「セカンドハウスについて」 をご覧ください。
登記されていない家屋(未登記家屋)の所有者がかわったとき
未登記家屋の所有権移転があった場合には、届け出をしていただかないと翌年以降も前所有者の方に課税されてしまいます。所有権移転があった場合には「未登記家屋異動申請書」を税務係まで提出してください。
提出される際には所有者の変更がわかる書類を添付してください。
相続の場合
- 旧所有者の死亡事項がわかるもの(戸籍謄本など1通)
- 遺産分割協議書の写し、又は、遺言書の写し
売買の場合
- 売買契約書の写し