農地法第5条の規定による許可申請書
農地転用とは農地を住宅や工場等建物の敷地や資材置場、駐車場など農地以外の用途に転換することです。
農地を農地以外の用途に転用する場合は、村農業委員会、県知事もしくは農林水産大臣の許可を受けなければなりません。
農地法第5条の規定による許可申請について
所有権移転等を伴う農地の転用の場合には、「農地法第5条」に基づく許可が必要です。
許可権限庁・提出先
南牧村内の農地を住宅・倉庫・駐車場など農地以外の用途に転用される場合は
- 村農業委員会(転用する農地が2ha以下の場合)
- 県知事(同じく2haを超え4ha以下の場合)
- 農林水産大臣(同じく4haを超える場合)
の許可が必要です。
必要書類を準備し、南牧村農業委員会へ提出してください。
申請様式ダウンロード
このページに関するお問い合わせ
産業建設課|0267-96-2211(代表)