八ヶ岳野辺山高原
高原野菜と酪農・観光の村

農地法第5条の規定による許可申請書

農地転用とは農地を住宅や工場等建物の敷地や資材置場、駐車場など農地以外の用途に転換することです。

農地を農地以外の用途に転用する場合は、村農業委員会、県知事もしくは農林水産大臣の許可を受けなければなりません。

農地法第5条の規定による許可申請について

所有権移転等を伴う農地の転用の場合には、「農地法第5条」に基づく許可が必要です。

許可権限庁・提出先

南牧村内の農地を住宅・倉庫・駐車場など農地以外の用途に転用される場合は

  • 村農業委員会(転用する農地が2ha以下の場合)
  • 県知事(同じく2haを超え4ha以下の場合)
  • 農林水産大臣(同じく4haを超える場合)

の許可が必要です。

必要書類を準備し、南牧村農業委員会へ提出してください。

申請様式ダウンロード

このページに関するお問い合わせ

産業建設課0267-96-2211(代表)

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