農地の転用
農地転用とは農地を住宅や工場等建物の敷地や資材置場、駐車場など農地以外の用途に転換することです。
農地を農地以外の用途に転用する場合は、村農業委員会、県知事もしくは農林水産大臣の許可を受けなければなりません。
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産業建設課|0267-96-2211(代表)
八ヶ岳野辺山高原
高原野菜と酪農・観光の村
農地転用とは農地を住宅や工場等建物の敷地や資材置場、駐車場など農地以外の用途に転換することです。
農地を農地以外の用途に転用する場合は、村農業委員会、県知事もしくは農林水産大臣の許可を受けなければなりません。
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