○南牧村負担金賦課徴収条例

平成27年10月5日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、本村において実施する事業により、利益を受ける者に対する負担金及び分担金(以下「負担金等」という。)の賦課徴収に関し、必要な事項を定める。

(負担金等を徴収する事業)

第2条 この条例により負担金等を徴収する事業は、次に掲げるものとする。

(1) 道路事業

(2) 土地改良事業

(3) 林道事業

(4) 社会教育・産業振興施設等整備事業

(5) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める事業

(被徴収者及び徴収根拠)

第3条 前条の事業の実施により利益を受ける者から次に掲げる負担金等を徴収する。

(1) 道路法(昭和27年法律第180号)第61条の規定により徴収する負担金

(2) 土地改良法(昭和24年法律第195号)第91条第3項の規定による県営土地改良事業の負担金で、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により徴収する分担金

(3) 地方自治法第224条の規定により徴収する分担金

(負担金等の額)

第4条 前条の負担金等の額は、年度ごとに当該事業に別表に定める率を乗じて得た額とする。但し、当該事業において関係者が複数ある場合には、各関係者が受ける利益を基礎として各々負担する。

(負担金等の納入義務者)

第5条 受益者負担金等は、当該事業によって利益を受ける者から徴収する。

2 前項の規定による納入義務者が共同の利益を受け、代表者の定めのあるときは、その受益者を一の納入義務者とみなす。

(負担金等の徴収時期)

第6条 負担金等の受益者ごとの納付額は、村長がこれを定め、納入通知書により指定期限までに納付するものとする。

(その他の規定)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附 則(令和3年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

事業区分

事業・負担内容等

負担金等賦課基準

道路事業

・1、2級道路及び橋梁を除く、その他道路の新設・改良・修繕等

事業費の2%

土地改良事業

・県営土地改良事業

事業費の2%

・農道・用排水路の新設・改良維持修繕等

事業費の2%

・防除用水施設の新設

事業費の10%

林道事業

・林道・林道専用道・作業道の新設・改良維持等

事業費の2%

社会教育・産業振興施設等整備事業

・公民館・集落センター等の新築・拡築大規模修繕等

事業費の10%

(この表に定めのない事項については、村長が別に定める。)

南牧村負担金賦課徴収条例

平成27年10月5日 条例第28号

(令和3年9月14日施行)