○南牧村出産祝金条例

令和3年3月16日

条例第10号

南牧村出産祝金条例の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、次代を担う子どもの出生を祝い、出産祝金(以下「祝金」という。)を支給することにより、保護者の経済的な負担を軽減し、出生児の健全育成及び定住人口の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるものとする。

(1) 保護者 出生した子を養育し、村の住民基本台帳(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳をいう。以下同じ。)に記載されているもの

(2) 子 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第1項に規定する者で、保護者の実子及び養子(届出はしていないが事実上養子縁組の関係と同様の事情にあるものを含む。)又は未成年後見人その他の者に現に養育され、出生の日以降初めて村の住民基本台帳に記載されたもの

(祝金の対象者)

第3条 祝金は、次の各号のいずれかに該当する保護者に対して支給する。

(1) 出生した子の保護者

(2) 海外で出産し、90日以内に転入した子の保護者

(祝金の額)

第4条 祝金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 出生により1人の子を養育することとなった保護者 100,000円

(2) 出生により2人の子を養育することとなった保護者 100,000円

(3) 出生により3人以上の子を養育することとなった保護者 500,000円

(申請及び決定)

第5条 祝金の支給を受けようとする保護者は、村長に申請しなければならない。

2 村長は、前項に規定する申請がなされたときは、速やかに審査し、適当と認めるときは祝金を支給するものとする。

(支給の制限)

第6条 村長は、祝金の支給を受けようとする保護者又はその世帯に属する者に村税等の滞納があるときは、祝金の不支給を決定することができる。

(申請期間)

第7条 祝金の申請期間は、出産した日から90日以内とする。

(祝金の返還)

第8条 村長は、偽りその他不正の手段により祝金の支給を受けたとき又は支給決定日から3年以内に子及び保護者が転出したとき、受けた祝金の全額の返還を命ずることができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、令和3年3月31日以前の出生に係る祝金の支給については、なお従前の例による。

南牧村出産祝金条例

令和3年3月16日 条例第10号

(令和3年4月1日施行)