○南牧村子育て応援支援金条例

令和3年3月16日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、次代を担う子どもの入学を祝い、子育て応援支援金(以下「支援金」という。)を支給することにより、保護者の経済的な負担を軽減し、児童の健全育成及び定住人口の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保護者 村の住民基本台帳(住民基本台帳(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳という。以下同じ)に記載されており、現に子を養育しているもの

(2) 子 保護者の実子及び養子(届出はしていないが事実上養子縁組の関係と同様の事情にあるものを含む。)又は未成年後見人その他の者に現に養育されているもの

(3) 小学校 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校又は特別支援学校の小学部

(支援金の対象者)

第3条 支援金の対象者は、申請日時点において村の住民基本台帳に記載されている子で、小学校へ入学する子の保護者とする。

(支援金の額)

第4条 支援金の額は、小学校に入学する子1人につき100,000円とする。

(申請及び決定)

第5条 支援金の支給を受けようとする保護者は、村長に申請しなければならない。

2 村長は、前項に規定する申請がなされたときは、速やかに審査し、適当と認めるときは支援金を支給するものとする。

(支給の制限)

第6条 村長は、支援金の支給を受けようとする保護者又は、その世帯に属する者に村税等の滞納があるときは、支援金の不支給を決定することができる。

(申請期間)

第7条 支援金の申請期間は、入学許可書が送付されてから、当該入学年度の前年度3月末までとする。

(支援金の返還)

第8条 村長は、偽りその他不正の手段により、支援金の支給を受けたとき又は、支給決定日から1年以内に子及び保護者転出したとき、受けた支援金の全額の返還を命ずることができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

南牧村子育て応援支援金条例

令和3年3月16日 条例第9号

(令和3年4月1日施行)