○南牧村防災行政無線施設の設置及び管理に関する条例
令和2年10月1日
条例第19号
(設置)
第1条 南牧村の防災体制を確立し、災害時における通信連絡の確保と災害情報の伝達等を円滑にするとともに、村民の生活の充実を図るため、南牧村防災行政無線施設(以下「防災行政無線」という。)を設置する。
(1) 無線設備 電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)第2条第4号に規定する無線設備をいう。
(2) 無線局 法第2条第5号に規定する無線局をいう。
(3) 固定系無線施設 親局から屋外拡声子局及び戸別受信機に対して通報を行う無線施設をいう。
(4) 移動系無線施設 基地局と陸上移動局又は陸上移動局相互間で交信を行う無線施設をいう。
(5) 親局 屋外拡声子局及び戸別受信機に対し、情報を送受信する無線設備をいう。
(6) 中継局 電波を有効に送るために中継する無線設備をいう。
(7) 再送信局 親局等と屋外拡声子局との間の通信を中継する無線設備をいう。
(8) 屋外拡声子局 親局の通信の相手方となる受信設備で屋外に設置する無線設備をいう。
(9) 戸別受信機 親局の通信の相手方となる受信設備で屋内に設置する無線設備(受信用の附帯設備を含む。)をいう。
(10) 基地局 陸上移動局を通信の相手方とする無線局をいう。
(11) 陸上移動局 基地局又は他の陸上移動局を通信の相手方とする車載型、可搬型及び携帯型の無線局をいう。
(業務)
第3条 防災行政無線は、次に掲げる業務を行う。
(1) 固定系無線施設
ア 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害が発生し、又は発生するおそれがある場合の情報伝達
イ 村の広報事項の伝達
ウ 国、県その他公共機関からの周知連絡事項の伝達
(2) 移動系無線施設
ア 非常災害その他緊急事項の交信
イ その他村長が必要と認める事項
(業務区域)
第4条 防災行政無線の業務を行う区域は、南牧村全域とする。
(防災行政無線の設置場所等)
第5条 防災行政無線の種別及び設置場所は別表第1のとおりとする。
(戸別受信機の貸与)
第6条 村長は、戸別受信機(以下「受信機」という。)を村内の公共施設等に設置し、並びに村内に住所を有する世帯、村内に住所を有しないが住宅を有する者及び村内に事務所、事業所を有する企業等で設置を希望するもの(以下「設置希望者」という。)に貸与するものとする。
2 前項の規定による受信機を設置し、又は貸与する台数は、それぞれ1台とする。ただし、受信機の増設を希望するものが村長の承認を受けた場合は、この限りでない。
3 第1項により貸与された受信機は、その権利を他人に譲渡し、または転貸し、若しくは担保に供することができない。
(受信機の保全)
第7条 前条の規定により受信機を設置された公共施設等の管理者及び受信機の貸与を受けたもの(以下「使用者」という。)は、設置及び貸与された受信機の使用に当たり、次に掲げる事項を遵守し、常に正常な状態において維持しなければならない。
(1) 定められた機器以外のものは使用しないこと。
(2) この条例の使用目的以外に使用しないこと。
(3) 常に善良な管理のもとに使用すること。
(4) 異状を発見したときは速やかに村長に届け出ること。
(損害の賠償)
第8条 使用者が、前条の規定に違反して受信機及び防災行政無線に損害を与えたときは、村長が認定する損害額を賠償しなければならない。ただし、村長が賠償させることが適当でないと認めたときはこの限りでない。
2 使用者が、受信機を損傷又は紛失した場合も、前項に準ずる。
(受信機の設置費)
第9条 設置希望者等は、当該受信機に係る設置費として、別表第2に定める額を納付しなければならない。ただし、村長が認めた場合は、この設置費は免除することができる。
2 前項の規定により納付された設置費は、還付しない。
(受信機の受信料、維持管理費等)
第10条 受信機の受信料は、無料とする。
2 受信機の電気料、移動費その他の維持管理費は、使用者の負担とする。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(南牧村情報連絡施設の設置及び管理に関する条例の廃止)
2 南牧村情報連絡施設(デジタル同報無線システム)の設置及び管理に関する条例(昭和59年条例第4号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに、南牧村情報連絡施設(デジタル同報無線システム)の設置及び管理に関する条例によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
別表第1(第5条関係)
種別 | 設置場所 | |
固定系 | 親局 | 南牧村大字海ノ口1059番地1 |
中継局 | 南牧村大字海ノ口2212番地2 | |
再送信局 | 南牧村大字広瀬569番地3 | |
南牧村大字平沢13番地 | ||
屋外拡声子局 | 村長が規則に定める場所 | |
戸別受信機 | 住宅又は事業所・事務所等で村長が認める場所 | |
移動系 | 基地局 | 南牧村大字海ノ口1051番地 |
中継局 | 南牧村大字海ノ口2212番地2 | |
南牧村大字平沢10番地1 | ||
陸上移動局 | 村長が指定する場所 |
別表第2(第9条関係)
区分 | 設置費 |
村内に住所を有する世帯 | 無料 |
公共施設 | 無料 |
村長が必要と認めた施設等 | 無料 |
村内に事務所又は事業所を有する企業等 | 20,000円 |
村内に住所を有しないが住宅を有する者 | 20,000円 |
上記の者が増設する場合(1台につき) | 20,000円 |