○南牧村森林整備基金条例

平成31年3月18日

条例第5号

(設置)

第1条 本村は、森林整備の適正な管理に必要な財源を確保し、将来にわたる森林の健全な姿を維持するため、南牧村森林整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立金)

第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。

(1) 予算で定める額

(2) 基金から生ずる収入額

(管理)

第3条 基金に属する現金は、次に掲げる方法により管理するものとする。

(1) 金融機関への預金

(2) 村長が認める最も確実かつ有利な方法

(処分)

第4条 基金は次に掲げる方法により管理するものとする。

(1) 災害や虫害等の理由により森林を管理する上で著しく財源が不足する場合において森林管理の財源に充てるとき。

(2) 健全な森林管理をするうえで、森林施業を行う際に財源が不足する場合において森林管理の財源に充てるとき。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

南牧村森林整備基金条例

平成31年3月18日 条例第5号

(平成31年3月18日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成31年3月18日 条例第5号