○南牧村地域優良賃貸住宅の設置及び管理に関する条例

平成29年4月1日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)並びに地域優良賃貸住宅制度要綱(平成19年国住備第160号。以下「地優賃要綱」という。)に基づく南牧村地域優良賃貸住宅(以下「地域優良賃貸住宅」という。)の設置及び管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく規定によるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ該当各号に定めるところによる。

(1) 地域優良賃貸住宅 地優賃要綱第2条第9号の規定に基づき建設及び管理する賃貸住宅並びにその付帯施設をいう。

(2) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号)第1条第3号に規定する所得をいう。

(設置)

第3条 地域優良賃貸住宅の名称及び位置等は別表のとおりとする。

(入居者の募集)

第4条 村長は、次条に規定する場合において特定の者を地域優良賃貸住宅に入居させる場合を除くほか、入居者を公募しなければならない。

2 前項の規定による入居者の募集は、広報、掲示板等の方法により行うものとする。

3 前項の公募にあたっては、村長は、地域優良賃貸住宅であること、供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、家賃、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。

(公募の例外)

第5条 村長は、次の各号に掲げる事由に係る者を前条第1項の規定による公募を行わないで地域優良賃貸住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 公営住宅建替事業による公営住宅の除去

(3) 地域優良賃貸住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益になること。

(4) 前各号に掲げるものの他、村長が必要と認めたとき。

(入居者の資格)

第6条 南牧村地域優良賃貸住宅に入居することができる者は、次の第1号から第5号の要件を満たす者でなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻予定者を含む。)があること。

(2) その所得が38万7千円以下の者(所得が15万8千円に満たない者にあっては、所得の上昇が見込まれるものに限る。)

(3) 村税等を滞納していない者

(4) 他の入居者及び近隣住民との間において、円満な共同生活を営むことができる者

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)

(6) 前各号に掲げる者のほか、村長が特に必要があると認めた者

2 次に掲げる場合にあっては、前項中「38万7千円」とあるのは「48万7千円」と読み替えて同項の規定を適用する。

(1) 公営住宅法第30条に基づき住宅のあっせんを受けた者が入居する場合(他にあっせんのための適切な住宅がない場合に限る。)

(入居の申込み及び決定)

第7条 前条に規定する入居資格のある者で地域優良賃貸住宅に入居を希望する者は、規則で定める入居申込書を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定により入居の申込みをした者の中から、地域優良賃貸住宅の入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(入居者の選考)

第8条 村長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき地域優良賃貸住宅の戸数を超える場合においては、抽選その他公正な方法により入居者を選定するものとする。

2 村長は、第6条各号に規定する者について住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定する。

3 前項の場合において住宅困窮順位の定め難い者については、抽選により入居者を決定する。

(入居補欠者)

第9条 村長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 村長は、入居決定者が地域優良賃貸住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い、入居者を決定しなければならない。

(入居の手続)

第10条 地域優良賃貸住宅の入居決定者は、決定のあった日から村長が指定する日まで(以下「入居指定期間内」という。)次の各号に掲げる手続をしなければならない。

(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、村長が適当と認める連帯保証人と連署した誓約書を提出すること。

(2) 第17条の規定による敷金を納入すること。

2 地域優良賃貸住宅の入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める入居指定期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、村長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 村長は、地域優良賃貸住宅の入居決定者が入居指定期間内又は前項に規定する期間内に第1項各号に掲げる手続をしないときは、地域優良賃貸住宅の入居の決定を取り消すことができる。

4 村長は、地域優良賃貸住宅の入居決定者が第1項各号に掲げる手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに地域優良賃貸住宅の入居可能日を通知しなければならない。

5 地域優良賃貸住宅の入居決定者は、前項により通知された入居可能日から、15日以内に地域優良賃貸住宅に入居しなければならない。ただし、特に村長の承認を受けたときは、この限りでない。

(同居の承認)

第11条 地域優良賃貸住宅の入居者は、入居の際に同居した親族以外の者を同居させる場合は、村長の承認を得なければならない。ただし、同居させようとする者が、暴力団員であるときは、村長は承認しないものとする。

(入居の承継)

第12条 地域優良賃貸住宅の入居者のいずれかが死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に入居していた者(入居開始日から承継事由発生まで引き続き居住している者及び配偶者以外の者については、同居の期間が1年未満の者を除く。)が引き続き当該地域優良賃貸住宅に居住を希望するときは、村長の承認を得なければならない。

(家賃の決定及び変更)

第13条 地域優良賃貸住宅の家賃は、近傍同種の民間賃貸住宅の家賃との均衡を考慮し、別表で定めるところによるものとする。

2 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 地域優良賃貸住宅について改良を施したことに伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(家賃の納付)

第14条 家賃は、第10条第4項の入居可能日から当該入居者が地域優良賃貸住宅を明け渡した日まで徴収する。ただし、第28条の規定による明渡しの請求のあったときは、明け渡しの請求のあった日まで徴収するものとする。

2 入居者は、家賃を毎月の末日までにその月分を納入しなければならない。ただし、月の途中で明け渡した場合には、村長の指定する日とする。

3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が第27条に規定する手続を経ないで地域優良賃貸住宅を立退いたときは、第1項の規定にかかわらず、村長が明け渡しの日を認定し、その日まで家賃を徴収する。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第15条 村長は、次の各号に掲げる特別の事情があると認める者に対して、家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者の疾病又は障害により、その生活が窮迫するおそれがあるとき。

(2) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(滞納、延滞金の徴収)

第16条 村長は、家賃を第14条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 村長は、入居者が前項の規定により指定された期限(以下「指定納期限」という。)までに家賃を納付しないときは重ねて催告を行うとともに、第10条第1項第1号の連帯保証人に通知するものとする。

(敷金)

第17条 村長は、入居者から3月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。ただし、第13条第2項の規定により家賃変更を行った場合には、変更後の家賃とする。

2 村長は、第15条各号に掲げる特別の事情があると認める者に対して、敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 前項に規定する敷金は、入居者が地域優良賃貸住宅を明け渡した後にこれを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは敷金のうちからこれを控除する。

4 敷金には利子をつけない。

5 村長は、第1項の規定により徴収した敷金の運用に係る利益金がある場合においては、当該利益金を入居者の共同の利便のために使用するように努めるものとする。

(修繕費用の負担)

第18条 地域優良賃貸住宅の修繕に要する費用(破損ガラスの取替え、クロスの張り替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他付帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、村の負担とする。

2 入居者の責に帰すべき事由によって前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は村長の指示に従い、修繕し又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第19条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道、電話料及び有線放送施設、下水道の使用料

(2) 家庭ごみの処理に要する費用

(3) 前条第1項に規定するもの以外の地域優良賃貸住宅の修繕に要する費用

(入居者の保管義務等)

第20条 入居者は、当該地域優良賃貸住宅について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、地域優良賃貸住宅が滅失又は毀損したときは、入居者が原形に回復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。

(迷惑行為の禁止)

第21条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(長期使用しない場合の届出)

第22条 入居者は、地域優良賃貸住宅を引き続き15日以上使用しないときは、村長の定めるところにより、届け出なければならない。

(転貸の禁止)

第23条 入居者は、地域優良賃貸住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(用途の制限)

第24条 入居者は、地域優良賃貸住宅の用途を変更してはならない。

(住宅に対する工事施工の制限)

第25条 入居者は、地域優良賃貸住宅の模様替え又は増築をしてはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、村長の承認を得たときは、この限りではない。

2 前項の承認を得た入居者は、地域優良賃貸住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(入居者の申請義務等)

第26条 入居者は、所得を証明する書類を添付した申請書を村長に対し、毎年9月末日までに提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定により申請があった場合は、その内容を審査し、毎年10月末日までに入居者に対し、必要な事項を明記の上通知するものとする。

(住宅の検査)

第27条 入居者は、地域優良賃貸住宅を明け渡そうとするときは、20日前までに村長に届け出て、検査を受けなければならない。

(住宅の明渡請求等)

第28条 村長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し明け渡しを請求する。

(1) 不正の行為により入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 当該地域優良賃貸住宅を故意に損傷したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上使用しないとき。

(5) 第20条から第25条の規定に違反したとき。

(6) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

2 前項の規定に基づき地域優良賃貸住宅の明け渡し請求を受けた入居者は、速やかに当該地域優良賃貸住宅を明け渡さなければならない。この場合において、入居者は、村長の定めるところにより明け渡しの請求を受けた日の翌日から当該地域優良賃貸住宅の明け渡しを行う日までの期間については、家賃相当額の2倍に相当する額の損害賠償金を納付しなければならない。

(立入検査)

第29条 村長は、地域優良賃貸住宅の管理上必要があると認めるときは、村長の指定した職員に地域優良賃貸住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している地域優良賃貸住宅に立ち入るときは、あらかじめ入居者の承認を得なければならない。ただし、緊急性が高く、他の入居者に影響があるときは、この限りではない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを呈示しなければならない。

(規則の制定)

第30条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条、第13条関係)

団地名

構造

戸数

家賃月額(円)

位置

葭ノ頭団地

木造2階建

2戸

49,000円

南牧村大字板橋1006―5

南牧村地域優良賃貸住宅の設置及び管理に関する条例

平成29年4月1日 条例第2号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成29年4月1日 条例第2号