○南牧村農業委員会の委員の定数等を定める条例

平成28年12月15日

条例第36号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)に基づき、南牧村農業委員会の委員(以下「委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員の定数)

第2条 法第8条第2項の規定に基づく委員の定数は、8人とする。

(推進委員の定数)

第3条 法第18条第2項の規定に基づく推進委員の定数は、2人とする。

(委任)

第4条 委員の任命等について必要な事項は、村長が別に定める。

2 推進委員の委嘱等について必要な事項は、南牧村農業委員会が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第2項の規定は、平成29年5月18日から施行する。

(南牧村農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 南牧村農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和32年条例第53号)

南牧村農業委員会の委員の定数等を定める条例

平成28年12月15日 条例第36号

(平成28年12月15日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成28年12月15日 条例第36号