○南牧村子育て手当給付条例
平成28年4月1日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、児童を養育している者に対して家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上に資するため、村独自の子育て手当(以下「手当」という。)を給付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、児童を養育している者とは、南牧村保育所に入所している児童の保護者又は扶養義務者をいう。
(支給対象者)
第3条 支給対象者は、次の各号のいずれかに該当する者を対象とする。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき南牧村の住民基本台帳に記録されている者で、保育料を完納している者
(2) その他村長が認める者
(給付額)
第4条 手当の額は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に基づく保育2号認定時に支払った保育料の額とする。
(手続)
第5条 手当の給付を希望する者は、南牧村子育て手当給付条例施行規則(以下「規則」という。)に基づき、村長に申請しなければならない。
2 村長は、前項に規定する申請がなされたときは、速やかに審査し、適当と認めるときは、手当を給付するものとする。
(支給の制限)
第6条 村長は、手当の給付を受けようとする者に保育料の滞納があるときは、給付申請を不受理とすることができる。
(申請及び給付方法)
第7条 手当の申請期間は、南牧村教育委員会からの入学通知書受領後、60日以内とする。
3 第3条第2号に規定する者は、村長が認める方法によるものとする。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。