○南牧村農畜産物直売所の設置及び管理に関する条例
平成28年4月1日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、南牧村農畜産物直売所(以下「直売所」という。)の設置及び管理等について必要な事項を定めるものとする。
(設置、名称及び位置)
第2条 地域の農畜産物、地場産品等の販路の拡大により産地化を推進し、生産者の意欲向上及び担い手の育成を図り、地域農業の活性化を助長するための直売所を設置する。
2 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
南牧村農畜産物直売所 | 南牧村大字野辺山100番地4 |
(業務)
第3条 直売所は、次に掲げる業務を行う。
(1) 農畜産物、特産品等の販売に関すること。
(2) 飲食物の提供に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が必要と認める業務
(指定管理者による管理)
第4条 直売所の管理は、地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせる。
(管理業務)
第5条 指定管理者は、つぎの各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条に掲げる業務
(2) 直売所の衛生確保に関する業務
(3) 直売所の施設、設備及び備品(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、直売所の運営に関する業務のうち、村長のみの権限に属する事務を除く業務
(運営委員会)
第6条 直売所の管理、運営については、直売所運営委員会を組織し、定期的に管理運営状況を検証、検討するものとする。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。