○南牧村地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例

平成27年3月18日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第5項の規定に基づき、地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に係る人員及び運営に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 地域包括支援センター法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターをいう。

(2) 包括的支援事業法第115条の46第1項に規定する包括的支援事業をいう。

(3) 第1号被保険者法第9条第1号に規定する第1号被保険をいう。

(人員に関する基準)

第3条 1の地域包括支援センターに置くべき職員及びその員数は、次の表の左欄に掲げる担当する区域における第1号被保険者の数に応じ、それぞれ同表の右欄に定めるところによることができる。

担当する区域における第1号被保険者の数

地域包括支援センターに置くべき職員及びその員数

おおむね1,000人未満

保健師、社会福祉士又は主任介護支援専門員(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の68第1項に規定する主任介護支援専門員研修を終了した者をいう。以下同じ)その他これらに準ずる者のうちから1人又は2人

おおむね1,000人以上2,000人未満

保健師、社会福祉士又は主任介護支援専門員その他これらに準ずる者のうちから2人(うち1人は専らその職務に従事する常勤の職員とする。)

おおむね2,000人以上3,000人未満

保健師その他これらに準ずる者のうちから1人(専らその職務に従事する常勤の職員とする。)及び社会福祉士又は主任介護支援専門員その他これらに準ずる者のうちから1人(専らその職務に従事する常勤の職員とする。)

(運営に関する基準)

第4条 地域包括支援センターは、前条に掲げる職員が協働して包括的支援事業を実施することにより、各被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、各被保険者が可能な限り、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならない。

2 地域包括支援センターは、南牧村地域包括支援センター運営協議会の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を確保しなければならない。

附 則

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

南牧村地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例

平成27年3月18日 条例第6号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成27年3月18日 条例第6号