○南牧村議会の議決すべき事件を定める条例

平成26年9月19日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第96条第2項の規定に基づき、議会において議決すべき事件を定めることを目的とする。

(議決すべき事件)

第2条 自治法第96条第2項の規定に基づく議会において議決すべき事件は、次のとおりとする。

(1) 姉妹及び友好都市提携または解消に関すること。

附 則

1 この条例は、公布の日から施行し、同日以後に議決すべき事件について適用する。

南牧村議会の議決すべき事件を定める条例

平成26年9月19日 条例第18号

(平成26年9月19日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成26年9月19日 条例第18号