○南牧村文化財保護条例

平成26年3月18日

条例第11号

南牧村文化財保護条例(昭和47年条例第45号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 有形文化財(第4条~第10条)

第3章 無形文化財(第11条~第14条)

第4章 民俗文化財(第15条~第17条)

第5章 史跡名勝天然記念物(第18条~第21条)

第6章 雑則(第22条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)及び文化財保護条例(昭和50年長野県条例第44号。以下「県条例」という。)の規定により指定を受けた文化財以外の文化財で村の区域内に存するもののうち村にとって重要なものについて、その保存及び活用のため必要な処置を講じ、もって村民の文化的向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で文化財とは、法第2条第1項第1号から第4号までに掲げる有形文化財、無形文化財、民俗文化財又は記念物をいう。

(調査委員会)

第3条 教育委員会(以下「委員会」という。)は、文化財の保存及び活用のため諮問機関として、南牧村文化財調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置く。

第2章 有形文化財

(指定)

第4条 委員会は、村の区域内に存する有形文化財のうち、重要なものを南牧村指定有形文化財(以下「村指定有形文化財」という。)に指定することができる。

2 委員会は、前項の規定により指定をするときは、あらかじめ指定しようとする有形文化財の所有者又は権原に基づく占有者(以下「所有者等」という。)の同意を得なければならない。ただし、所有者等が判明しない場合は、この限りでない。

3 委員会は、第1項の規定により指定をするときは、調査委員会に諮問しなければならない。

4 第1項の規定による指定をするに当たっては、委員会は、その旨を告示するとともに当該村指定有形文化財の所有者等に通知しなければならない。

5 第1項の規定による指定の効力は、告示のあった日からその効力を生ずる。

(指定の解除)

第5条 村指定有形文化財が、村指定有形文化財としての価値を失った場合その他特殊の事由がある場合は、委員会は、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による指定の解除には、前条第3項から第5項の規定を準用する。

3 村指定有形文化財は、法第27条第1項の規定により重要文化財又は県条例第4条第1項の規定により長野県宝の指定を受けたときは、当該村指定有形文化財の指定は解除されたものとする。

4 前項の場合には、委員会は、その旨を告示するとともに、当該村指定有形文化財の所有者等に通知しなければならない。

5 村指定有形文化財解除の通知を受けた所有者等は、速やかに指定書を委員会に返還しなければならない。

(滅失、毀損等)

第6条 村指定有形文化財の全部又は一部が滅失し、毀損し、若しくは盗難に遭い、又はこれを亡失したときは、所有者等は、速やかにその旨を委員会に届け出なければならない。

(修理又は管理の補助)

第7条 委員会は、村指定有形文化財の修理又は管理に多額の経費を要し、所有者等がその負担に耐えない場合その他特別の事情がある場合には、その経費の全部又は一部に充てさせるため、当該所有者等に対し予算の範囲内で補助金を交付することができる。

2 前項の補助金を交付する場合には、委員会は、補助金の交付の目的を達成するため必要と認められる事項について指示をすることができる。

(補助金の返還)

第8条 所有者等が、前条第1項の規定による補助金を交付の目的以外に使用したとき、又は同条第2項の規定による指示に従わなかったときは、委員会は、交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(所有者の変更等)

第9条 村指定有形文化財の所有者等に変更があるとき、又はその所在の場所を変更するときは、所有者等は、その旨を委員会に届け出なければならない。

(公開の勧告)

第10条 委員会は、村指定有形文化財の所有者等に対し、期間を定めて委員会の行う公開の用に供するため、当該村指定有形文化財の出品を勧告することができる。

第3章 無形文化財

(指定)

第11条 委員会は、村の区域内に存する無形文化財のうち、重要なものを南牧村指定無形文化財(以下「村指定無形文化財」という。)に指定することができる。

2 委員会は、前項の規定により指定をするときは、あらかじめ村指定無形文化財の保持者又は保持団体(無形文化財を保持する者が主たる構成員となっている団体で、代表者の定めのあるものをいう。)を認定しなければならない。

3 第1項の規定による指定又は前項の規定による認定をするに当たっては、第4条第2項から第5項の規定を準用する。この場合、同条中「所有者等」は「保持者又は保持団体の代表者」と読み替える。以下、この条及び次条において同じ。

4 委員会は、第1項の規定による指定をした後においても、他に村指定無形文化財の保持者としての資格を認められる者があるときは、その者を追加認定することができる。この場合第2項及び前項の規定を準用する。

(指定の解除)

第12条 村指定無形文化財が、村指定無形文化財としての価値を失った場合その他特殊の事由がある場合は、委員会は、その指定を解除することができる。

2 保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認められる場合、保持団体がその構成員の異動等のため保持団体として適当でなくなったと認められる場合その他特殊の事由がある場合は、委員会は、その認定を解除することができる。

3 第1項の規定による指定の解除又は前項の規定による認定の解除には、第5条第2項の規定を準用する。

4 村指定無形文化財は、法第71条第1項の規定により重要無形文化財又は県条例第19条第1項の規定により長野県無形文化財の指定を受けたときは、当該村指定無形文化財の指定は解除されたものとする。

5 前項の場合には、第5条第4項及び第5項の規定を準用する。

6 村指定無形文化財の保持者が死亡したとき、又は保持団体が解散したとき(消滅したときを含む。以下この条及び次条において同じ。)は、当該保持者又は保持団体の認定は解除されたものとし、保持者の全てが死亡したとき、又は保持団体の全てが解散したときは、当該村指定無形文化財の指定は解除されたものとする。この場合には、委員会は、その旨を告示しなければならない。

(保存に関する補助)

第13条 委員会は、村指定無形文化財の保存のため必要があると認めるときは、記録の作成、伝承者の養成その他保存のため適当な措置を行い、保持者又は保持団体に対し、保存に関する経費の全部又は一部を予算の範囲内で補助金を交付することができる。

2 前項の補助金を交付する場合には、第7条第2項及び第8条の規定を準用する。

(公開の勧告)

第14条 委員会は、村指定無形文化財の保持者等に対し、委員会の行う公開の用に供するため、当該村指定無形文化財の公開を勧告することができる。

第4章 民俗文化財

(指定)

第15条 委員会は、村の区域内に存する有形の民俗文化財のうち、重要なものを南牧村指定有形民俗文化財(以下「村指定有形民俗文化財」という。)に、無形の民俗文化財のうち、重要なものを南牧村指定無形民俗文化財(以下「村指定無形民俗文化財」という。)に指定することができる。

2 委員会は、前項の規定により指定をするときは、第4条第2項から第5項の規定を準用する。

(指定の解除)

第16条 村指定有形民俗文化財又は村指定無形民俗文化財が、村指定有形民俗文化財又は村指定無形民俗文化財としての価値を失った場合その他特殊の事由がある場合は、委員会は、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による村指定有形民俗文化財の指定の解除には、第5条第2項の規定を準用する。

3 第1項の規定による村指定無形民俗文化財の指定の解除には、第4条第3項の規定を準用する。

4 村指定有形民俗文化財又は村指定無形民俗文化財は、法第78条第1項の規定により重要有形民俗文化財若しくは重要無形民俗文化財又は県条例第25条第1項の規定により長野県有形民俗文化財若しくは長野県無形民俗文化財の指定を受けたときは、当該村指定有形民俗文化財又は指定無形民俗文化財の指定は解除されたものとする。

5 前項の場合の村指定有形民俗文化財の指定の解除には、第5条第4項及び第5項の規定を準用する。

6 第3項の場合の村指定無形民俗文化財の指定の解除については、委員会は、その旨を告示しなければならない。

(修理、管理又は記録保存の補助)

第17条 第6条から第10条までの規定は、村指定有形民俗文化財について準用する。

2 委員会は、村指定無形民俗文化財の保存のため必要があると認めるときは、記録の作成、その他保存のため適当な措置を行い、保存に当たることを適当と認める者に対し、保存に関する経費の全部又は一部を予算の範囲内で補助金を交付することができる。

3 前項の補助金を交付する場合には、第7条第2項及び第8条の規定を準用する。

第5章 史跡名勝天然記念物

(指定)

第18条 委員会は、村の区域内に存する記念物のうち、重要なものを村指定史跡、村指定名勝、村指定天然記念物(以下「村指定史跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定することができる。

2 委員会は、前項の規定により指定をするときは、第4条第2項から第5項の規定を準用する。

(指定の解除)

第19条 村指定史跡名勝天然記念物が、村指定史跡名勝天然記念物としての価値を失った場合その他特殊の事由がある場合は、委員会は、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による指定の解除には、第5条第2項の規定を準用する。

3 村指定史跡名勝天然記念物は、法第109条第1項の規定により史跡、名勝若しくは天然記念物又は県条例第30条第1項の規定により長野県史跡、長野県名勝若しくは長野県天然記念物の指定を受けたときは、当該村指定史跡名勝天然記念物の指定は、解除されたものとする。

4 第1項の規定による指定の解除には第5条第2項の規定を、前項の場合には第5条第4項及び第5項の規定を準用する。

(現状変更等の制限)

第20条 村指定史跡名勝天然記念物に関し、その現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状の変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については当該影響が軽微なものである場合は、この限りでない。

2 委員会は、前項の許可の際、必要な条件を付し、同項の現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。

3 第1項の許可を受けた者が前項の規定による条件若しくは指示に従わなかったときは、委員会は許可に係る現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。

(修復、管理又は記録保存の補助)

第21条 第6条から第10条までの規定は、村指定史跡名勝天然記念物について準用する。

第6章 雑則

(委任)

第22条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、委員会規則で定める。

附 則

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

南牧村文化財保護条例

平成26年3月18日 条例第11号

(平成26年4月1日施行)