○南牧村地域振興・防災複合施設の設置及び管理に関する条例
平成26年3月18日
条例第8号
(設置)
第1条 南牧村における地域振興並びに、地域防災活動の一層の促進を図るとともに、活力ある地域社会を実現するため、南牧村地域振興・防災複合施設(以下「複合施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 複合施設の名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。
名称 | 位置 |
南牧村地域振興・防災複合施設 | 南牧村大字海ノ口966番地17 |
(使用の範囲)
第3条 複合施設は、次の範囲で使用できる。
(1) 地域の産業振興活動
(2) 地域防災活動
(3) その他必要な活動
(使用の許可)
第4条 複合施設を使用する者は、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。
(1) 公序良俗に反し、社会通念上不適当であるとき。
(2) 建物又は附属施設を毀損するおそれがあるとき。
(3) 使用収益により、公共性、公益性を損なうおそれがあるとき。
(4) 施設の目的に照らし不適当と認めたとき。
2 村長は、前項の許可を与える場合において、管理上必要な条件を付することができる。
(使用許可の制限)
第5条 村長は、複合施設を使用している者が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用の条件を変更し、もしくは使用の許可を取消、又は停止させることができる。
(1) 使用目的以外に使用したとき。
(2) 第4条第1項各号に該当したとき。
(3) 第4条第2項の条件を履行しないとき。
(4) 管理上支障があると認めたとき。
(5) その他村長が適当でないと認めるとき。
2 前項の規定により使用者に損害が生ずることがあっても、村長は、その責めを負わないものとする。
(使用料)
第6条 複合施設の使用料の額は、別表のとおりとする。
2 村長は、必要があると認める場合は使用料の全部又は一部を減免することができる。
(使用料の還付)
第7条 納付された使用料は還付しない。ただし、天災その他やむを得ない事由により使用できない場合又は使用者が使用前に仕様の申請を取り下げ、若しくは村長が使用の許可を取り消したときは、その使用料の一部又は全部を還付することができる。
(損害の賠償)
第8条 使用者は、使用中に施設又は附属施設を滅失し、又は破損したときは、速やかに村長に報告し、その損害額を賠償しなければならない。但し、村長がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減免することができる。
(補則)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
全日 | 半日 |
2,000円 | 1,000円 |