○八ケ岳高原ゴルフ場基金条例

平成25年12月20日

条例第31号

(設置)

第1条 海尻財産区の財産である八ヶ岳高原ゴルフ場についての、契約更新、契約変更、新契約締結、施設の改修、その他八ヶ岳高原ゴルフ場の存続に関する一切の費用の支出に必要な財源を確保し、もって将来にわたる八ヶ岳高原ゴルフ場の存続に万全を期するため、八ヶ岳高原ゴルフ場基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立金)

第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。

(1) 予算で定める額とし、地代の一部をもって充てる。

(2) 基金から生ずる収入額

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により管理するものとする。

(運用益金の処理)

第4条 この基金の運用から生ずる収益は、歳入歳出予算に計上して基金として編入する。

(基金の払戻)

第5条 基金の目的により、取り崩すときは、議会の議決を経てこれを行うことができる。

附 則

1 この条例は、公布の日から施行する。

八ケ岳高原ゴルフ場基金条例

平成25年12月20日 条例第31号

(平成25年12月20日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成25年12月20日 条例第31号