○南牧村未熟児養育事業条例
平成25年3月21日
条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、長野県知事の権限に属する事務のうち、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第37号)の規定により、南牧村が実施する母子保健法(以下「法」という。)第18条に規定する低体重児の届出、法第19条に規定する未熟児の訪問指導及び法第20条の規定に基づく養育医療の実施について必要な事項を定めるものとする。
(1) 低体重児の届出の受理
(2) 未熟児の訪問指導
(3) 養育医療の給付
(定義)
第3条 この条例において「低体重児」とは、出生時の体重が2,500グラムに満たない者をいう。
(1) 出生時の体重が2,000グラム以下の者
(2) 生活力が特に薄弱であって次に掲げるいずれかの症状を示す者
(ア) 一般状態
a 運動不安、痙攣がある者
b 運動が異常に少ない者
(イ) 体温が摂氏34度以下の者
(ウ) 呼吸器、循環器系
a 強度のチアノーゼが持続する者及びチアノーゼ発作を繰り返す者
b 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか又は毎分30以下の者
c 出血傾向の強い者
(エ) 消化器系
a 生後24時間以上排便のない者
b 生後48時間以上嘔吐が持続している者
c 血性吐物、血性便のある者
(オ) 黄疸
生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のある者
(低体重児の届出)
第4条 法第18条の規定により、低体重児が出生したときは、その保護者は速やかに、その旨を、低体重児出生届(様式第1号)により南牧村長に届け出るものとする。
(未熟児の訪問指導)
第5条 南牧村長は、法第19条の規定により、養育上必要があると認めた未熟児について、保健師等の職員をして、その保護者に対して訪問指導を実施する。
2 前項の訪問指導にあたっては、医療機関の医師等の意見を聞くほか、平成8年11月20日児発第934号厚生省児童家庭局長通知「母性、乳幼児の健康診査及び保健指導に関する実施要領」のⅡの第2の3及び第3の3を参考に、合併症又は後遺症の発現に留意し適切に実施するものとする。
(養育医療)
第6条 南牧村長は、法第20条の規定により、養育のため病院又は診療所に入院することを必要とする未熟児に対し、その養育に必要な医療(以下「養育医療」という。)の給付を行い、又はこれに代えて養育医療に要する費用を支給するものとする。
(養育医療の対象者)
第7条 養育医療の対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 南牧村に住所を有する者が保護する満1歳未満の未熟児
(2) 医師が入院療養を必要と認めた者
(1) 法第20条第4項の規定により指定された養育医療機関(以下「指定養育医療機関」という。)の医師が発行する養育医療意見書(様式第3号)
(2) 世帯状況調書(様式第4号)
(3) 扶養義務者の所得税額等を証明する書類
(養育医療の決定)
第9条 南牧村長は、前条に規定する申請書を受理したときは、速やかに、養育医療の給付の可否を決定するものとする。
2 養育医療の給付を行うことを決定したときは、省令第9条第2項に規定する養育医療券(様式第5号)を当該申請者に交付するとともに、養育医療券に記載した指定養育医療機関にその旨を通知するものとする。
3 養育医療の給付を行わないことを決定したときは、その理由を付して当該申請者に通知するとともに、申請書に記載のある指定養育医療機関にその旨を通知するものとする。
4 養育医療券の交付にあたっては、当該申請者にその取扱いについて十分指導するとともに、一部負担金の負担等について、予め周知徹底させるものとする。
5 養育医療券の有効期間は、養育医療の開始の日から、養育医療が終了すると見込まれる日までとし、最大1年間とする。
(一部負担金徴収額の決定及び徴収)
第10条 南牧村長は、法第21条の4の規定により、養育医療を受けた者又はその扶養義務者から、その負担能力に応じて養育医療の給付に要する費用の全部または一部を徴収する。ただし、当該未熟児の養育医療の給付に要した費用について、徴収する額は、費用総額から社会保険各法給付額を差し引いた額を超えてはならない。
3 徴収する額は、南牧村財務規則(昭和54年規則第3号)第35条の規定に基づき、納入通知書を交付し徴収する。
(1) 申請時に前年分の所得税額又は当該年度の市町村民税額が確定しておらず、前々年分の所得税額又は前年度の市町村民税額で申請を行い決定を受けた場合において、その決定日以後、前年分の所得税額又は当該年度の市町村民税額が確定したとき
(2) 所得税額又は市町村民税額に更正があったとき
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯になったとき又は被保護世帯でなくなったとき
2 南牧村長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を確認のうえ、世帯階層区分を再認定し、必要に応じて養育医療券を交付するものとし、当該申請を受理した日の属する月の翌月からこれを適用する。
2 この場合において、南牧村長は、養育医療の給付を継続することが適当であると認めたときは、養育医療継続給付承認書(様式第9号)を、当該指定養育医療機関に送付するとともに、保護者にその旨を通知するものとする。
(1) 受療者の氏名
(2) 申請者の住所又は氏名
(3) 保険者等の名称(被保険者証等の記号及び番号を含む。)
2 村長は前項の変更届を受理したときは、速やかに、その内容を確認のうえ養育医療券を訂正し、当該届出者に交付するとともに、指定養育医療機関にその写しを送付するものとする。
(養育医療券の再交付申請)
第15条 養育医療券を紛失し又は毀損したときは、速やかに、養育医療券再交付申請書(様式第11号)を南牧村長に提出するものとする。
2 南牧村長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を確認のうえ、養育医療券を再交付するものとする。
(養育医療給付台帳の整備)
第16条 南牧村長は、給付の状況を明確にするために養育医療給付台帳(様式第12号)を整備するものとする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
別表1(第10条関係)
徴収基準額表
階層区分 | 世帯の階層(細)区分 | 徴収基準月額(円) | 加算月額(円) | ||
A階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付受給世帯 | 0 | 0 | ||
B階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,600 | 260 | ||
C階層 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税世帯であって、当該年度分の市町村民税課税世帯 | 均等割の額のみ(所得割のない世帯) | C1階層 | 5,400 | 540 |
所得割の額のある世帯 | C2階層 | 7,900 | 790 | ||
D階層 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 所得税の年額(円) | |||
15,000以下 | D1階層 | 10,800 | 1,080 | ||
15,001~40,000 | D2階層 | 16,200 | 1,620 | ||
40,001~70,000 | D3階層 | 22,400 | 2,240 | ||
70,001~183,000 | D4階層 | 34,800 | 3,480 | ||
183,001~403,000 | D5階層 | 49,400 | 4,940 | ||
403,001~703,000 | D6階層 | 65,000 | 6,500 | ||
703,001~1,078,000 | D7階層 | 82,400 | 8,240 | ||
1,078,001~1,632,000 | D8階層 | 102,000 | 10,200 | ||
1,632,001~2,303,000 | D9階層 | 123,400 | 12,340 | ||
2,303,001~3,117,000 | D10階層 | 147,000 | 14,700 | ||
3,117,001~4,173,000 | D11階層 | 172,500 | 17,250 | ||
4,173,001~5,334,000 | D12階層 | 199,900 | 19,990 | ||
5,334,001~6,674,000 | D13階層 | 229,400 | 22,940 | ||
6,674,001以上 | D14階層 | 全額 | 左の徴収基準月額の10%。ただしその額が26,300円に満たない場合は26,300円。 | ||
備考 1 この表のC1階層における「均等割の額」とは地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び第314条の8並びに同法附則第5条第3項及び第5条の4第6項の規定は、適用しないものとする。)の額をいう。 なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。 2 この表のD1階層からD14階層までにおける「所得税の額」とは、所得税法、租税特別措置法及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の規定並びに取扱通知の定めるところによって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税の額を計算する場合には、次の規定は、適用しないものとする。 (1) 所得税法第78条第1項並びに第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に該当する場合に限る。)及び第3号(同法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に該当する場合に限る。)、第92条第1項並びに第95条第1項から第3項まで (2) 租税特別措置法第41条第1項から第3項まで、第41条の2、第41条の3の2第4項及び第5項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第2項、第41条の19の4第1項及び第2項並びに第41条の19の5第1項 (3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律附則第12条 3 税額等による世帯の階層区分の認定は、被措置者並びにその属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に被措置者を扶養している者のうち、当該被措置者の扶養義務者のすべてについて、その所得税の課税の有無により行うものとする。 4 被措置者及び扶養義務者の当該年度分の市町村民税又は前年分の所得税の課税額が判明しない場合は、判明するまでの期間は、前年度分の市町村民税又は前々年分の所得税によること。 5 同一世帯から2人以上の被措置者が同時に養育医療の給付を受ける場合は、適用を受ける徴収基準額が最も多額な被措置者以外の被措置者については、加算月額により、徴収額を算定すること。 6 徴収額は、月額により決定すること。ただし、月の途中で養育医療の給付が開始され、又は終了した場合の当月分の徴収額は、次の算式により算定した額(10円未満切捨て)とすること。 徴収額の月額×その月の給付を受けた日数÷その月の実日数 |