○地方自治法第180条第1項の規定による村長の専決処分指定事項について

平成23年12月20日

条例第11号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、村長において専決処分することができる事項を次のとおり指定する。

地方自治法第96条第1項第13号の規定による法律上その義務に属する損害賠償で、その額が100万円以下の損害賠償の額を定めること。

附 則

この議決は、平成23年12月20日から効力を生ずる。

地方自治法第180条第1項の規定による村長の専決処分指定事項について

平成23年12月20日 条例第11号

(平成23年12月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成23年12月20日 条例第11号