○南牧村定住自立圏形成協定の議決に関する条例

平成23年9月21日

条例第3号

定住自立圏形成協定(定住自立圏構想を推進するため、他の市町村との間で定める協定をいう。以下同じ。)の締結又は変更をすること及び定住自立圏形成協定の廃止を求める旨の通告をすることは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定により定める議会の議決すべき事件とする。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

南牧村定住自立圏形成協定の議決に関する条例

平成23年9月21日 条例第3号

(平成23年9月21日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成23年9月21日 条例第3号