○南牧村母子寡婦自立促進施設の設置及び管理に関する条例

平成22年12月22日

条例第12号

(設置)

第1条 南牧村は、母子家庭等及び寡婦の家庭生活及び職業生活の安定と向上を図ることを目的として、南牧村母子寡婦自立促進施設(以下「自立促進施設」という。)を設置する。

(設置)

第2条 自立促進施設を、次のとおり設置する。

(1) 名称 南牧村母子寡婦福祉会売店

(2) 場所 南牧村大字野辺山字矢出原222―1

(3) 構造等 木造平屋建鋼板葺 46.37平方メートル

(使用範囲)

第3条 自立促進施設の使用者は、南牧村母子寡婦福祉会とする。

2 村長は、前項に支障がないと認めたときは他に使用させることができる。

(使用の許可)

第4条 自立促進施設の使用許可は、村長が行うものとする。ただし、次に該当するときは、使用許可を停止することができる。

(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれのあるとき。

(2) 自立促進施設を廃損するおそれのあるとき。

(3) 自立促進施設の目的に照らし不適当と認めたとき。

(損害賠償)

第5条 自立促進施設を使用する者が、その使用中施設設備を毀損等したときは、その損害を賠償しなければならない。

(補則)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

南牧村母子寡婦自立促進施設の設置及び管理に関する条例

平成22年12月22日 条例第12号

(平成22年12月22日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成22年12月22日 条例第12号