○南牧村野生鳥獣被害対策協議会貸付金条例
平成21年12月18日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第4条の規定により策定された南佐久郡鳥獣被害防止計画に基づき、同計画の実施機関であるところの南牧村野生鳥獣被害対策協議会が行う鳥獣害防止総合対策事業を円滑に実施し、その効果を最大限に発揮するために必要な資金を貸与し、南牧村の農林業の振興を図ることを目的とする。
(貸付要件)
第2条 貸付金の貸与を受けることができる者は、南牧村野生鳥獣被害対策協議会とする。
(責務)
第3条 南牧村野生鳥獣被害対策協議会は、貸付けを受けた後、誠意をもって事業を推進するとともに、村長の求めに応じて事業の進捗状況及び年度ごとの決算について報告するものとする。
(貸付金の限度額)
第4条 貸付金の限度額は、予算の範囲において村長が定める。
(貸付期間)
第5条 貸付期間は、1年以内とする。
(償還の猶予)
第6条 災害その他正当な事由により、貸付金の償還が困難と認められるときは、一定期間その償還を猶予することができる。
(貸付金の利子)
第7条 貸付金の利子は、無利子とする。
(委任)
第8条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。