○南牧村障害者等憩の家の設置及び管理に関する条例

平成21年3月19日

条例第3号

(設置)

第1条 障害者等の福祉増進を図るため、主として障害者等の教養、娯楽、集会、就労支援、保健及び保養の施設として南牧村障害者等憩の家(以下「障害者等憩の家」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 障害者等憩の家の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

南牧村障害者等憩の家

南佐久郡南牧村大字海ノ口891番地5

(使用時間)

第3条 障害者等憩の家の使用時間は、午前8時30分から午後5時30分までとする。ただし、村長が必要と認めたときは、この限りでない。

(使用の許可)

第4条 障害者等憩の家を使用しようとする者は、村長の許可を受けなければならない。

(使用の取消し等)

第5条 障害者等憩の家を使用しようとする者又は使用している者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その使用の許可を取消し、又は中止させることがある。この場合において、使用者が損害を受けることがあっても村は、その責めを負わない。

(1) 施設又は附属設備を毀損するおそれがあると認めるとき。

(2) 使用許可の目的又は使用条件に違反したとき。

(3) この条例の規定に違反したとき。

(4) その他管理上特に必要があると認められるとき。

2 使用者が、使用の申込みを取り消そうとするときは、村長にその旨届け出なければならない。

(使用料)

第6条 障害者等憩の家の使用料の額は、別表のとおりとする。

2 村長は、必要があると認める場合は使用料の全部又は一部を減免することができる。

(使用料の還付)

第7条 納付された使用料は、還付しない。ただし、天災その他やむを得ない事由により使用できない場合又は使用者が使用前に使用の申請を取り下げ、若しくは村長が使用の許可を取り消したときは、その使用料の一部又は全部を還付することができる。

(使用の義務)

第8条 使用者は、規則に定められた事項を遵守しなければならない。

2 使用者は、障害者等憩の家の使用に際して施設又は附属設備を損傷し、若しくは滅失したときは、村長の認定した損害額を賠償しなければならない。ただし、村長において特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することがある。

(補則)

第9条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。

附 則

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

全日

半日(午前)

半日(午後)

2,000円

1,000円

1,000円

南牧村障害者等憩の家の設置及び管理に関する条例

平成21年3月19日 条例第3号

(平成21年4月1日施行)