○南牧村地域雇用創出推進基金条例
平成21年3月19日
条例第1号
(設置)
第1条 就業と雇用形態の多様化、そして社会経済情勢の変動により、就業と雇用の機会が急速に失われつつあり、それが個々人の生活のみならず地域の活力にも負の影響を及ぼしている状況がみられ、行政に対して早急な対策が求められている。地域の雇用を創出・確保する施策を機敏に、また集中的に展開し、地域の活性化に資するため、南牧村地域雇用創出推進基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立金)
第2条 基金として積み立てる額は、歳入歳出予算で定める。
(管理及び運用)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預貯金その他最も確実且つ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実且つ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる利益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、時期及び利率を定めて基金に属する現金を繰り替えて運用することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。