○南牧村地域防災情報等提供施設の設置及び管理に関する条例

平成20年3月21日

条例第2号

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 業務(第4条・第5条)

第3章 加入及び脱退等(第6条~第13条)

第4章 施設等の設置及び管理(第14条~第21条)

第5章 使用料等(第22条~第25条)

第6章 審議会(第26条)

第7章 雑則(第27条・第28条)

附則

第1章 総則

(設置)

第1条 南牧村の地域防災に関する各種情報を迅速かつ的確に伝達することにより、住民の生命、身体及び財産を守るほか、暮らし等に関する各種情報を提供することにより、住み良い豊かな村づくりに資するため、放送法(昭和25年法律第132号)に基づく有線電気通信設備等を備えた施設(以下「施設等」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設等の名称及び位置は、次の表のとおりとする。

名称

位置

南牧村地域防災情報等提供施設

南牧村大字海ノ口1051番地

南牧村地域防災情報等提供施設サブセンター

南牧村大字海ノ口2237番地76

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 有線電気通信設備 有線テレビジョン放送等を行うための設備をいう。

(2) 加入者 施設等の業務の提供を申し込み、次の区分に従い、村長の承認を受け、宅内設備を設置した者をいう。

 一般加入者 村内に存する住宅に居住する者をいう。ただし、同一家屋に事業所等を構え、その場所において、業務の提供を事業目的に使用する場合を除く。

 事業所加入者 一般加入者以外の者をいう。

(3) 伝送路 施設等と、加入者宅及び加入事業所(以下「加入者宅等」という。)の最寄りのクロージャーまでを結ぶ光ケーブル及び分岐用の機器をいう。

(4) クロージャー 伝送路から加入者宅等に放送線及び通信線を分岐するための設備をいう。

(5) 引込線 クロージャーから加入者宅等までを結ぶ光ケーブルをいう。

(6) ONU V―ONU、D―ONU及びONU収容ボックスを総称したもので、加入者宅等の外壁に設置される機器をいう。

(7) V―ONU 放送用の光信号を電気信号に変換するための機器をいう。

(8) D―ONU 通信用の光信号を電気信号に変換するための機器をいう。

(9) 引込工事 クロージャーからONUまでの引込線の敷設及びONUの設置工事、又はクロージャーから光接続箱までの引込線の敷設及び光接続箱の設置工事をいう。ただし、クロージャーから光接続箱までの引込線の敷設及び光接続箱の設置工事は、V―ONUのみ設置を希望する者に限る。

(10) 宅内工事 加入者宅等において、ONU出力端子以降の宅内配線工事、その他地域防災情報等の提供を受けるために必要な機器の接続及び調整をいう。

(11) 宅内設備 加入者宅等におけるONU出力端子以降の宅内配線等の設備をいう。

(12) 光接続箱 引込線とONU側光ケーブルを接続するための配線盤をいう。

(13) 中継アダプタ(JJ) 光接続箱の内部に収納され、引込線側光コネクタとONU側光コネクタを接続する中継器具をいう。

第2章 業務

(業務)

第4条 施設等の業務は、次のとおりとする。

(1) 災害等に関する緊急情報の通報

(2) 避難経路、気象情報等の地域防災情報の提供

(3) 村広報事項の伝達

(4) 自主制作番組の提供

(5) 生活等に関する各種情報の提供

(6) 放送法第142条に規定する有線一般放送の再放送

(7) インターネット通信の提供

(8) その他村長が必要があると認めた情報の伝達及び提供

2 村長は、施設等の業務を行う上で必要と認めるときは、業務の一部を委託できるほか、施設等の一部を貸し出すことができる。

(業務区域)

第5条 業務を行う区域(以下「業務区域」という。)は、この条例の施行の日において業務が可能な村内の区域とする。ただし、隣接市町村の区域で業務が可能な区域があった場合において、加入の申込みがあったときは、業務区域に含むことができる。

第3章 加入及び脱退等

(加入の申込み)

第6条 業務の提供を受けようとする者(以下「加入申込者」という。)は、村長に加入申込書を提出し、承認を受けなければならない。

2 加入の申込みは、引込線ごとに行うものとする。

(加入金の徴収)

第7条 村長は、施設等の整備及び健全な運営に必要となる費用に充てるため、加入申込者から申込みごとに加入金を徴収する。

2 加入金の額は、別表第1のとおりとし、これに消費税を加算した額とする。なお、千円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

3 加入金の徴収方法については、村長が規則で定める。

(地位の承継)

第8条 加入者について相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、当該加入者の地位を承継する。

2 地位を承継した者は、村長にその旨を届け出なければならない。

(脱退)

第9条 加入者は、脱退しようとするときは、村長にその旨を届け出なければならない。

2 加入者が脱退をした場合において、納付した加入金は、返還しないものとする。

(業務の提供の休止又は再開)

第10条 加入者は、業務の提供を休止し、又は再開しようとするときは、村長にその旨を届け出なければならない。

(業務の提供の停止又は加入承認の取消し)

第11条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該加入者への業務の提供を停止し、又は加入の承認を取り消すことができる。

(1) 加入者がこの条例に違反したとき。

(2) 加入者が施設等に損害を与えたとき。

(3) 加入者が使用料を納付しないとき。

(4) 加入者が第24条第1項に規定する分割納付金を2月以上納付しないとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、加入者が業務の提供に関して著しく支障を及ぼす行為をしたとき。

(業務の提供の中断又は停止)

第12条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、業務の提供を中断し又は停止するものとする。

(1) 施設等の保守点検又は修理を行う場合

(2) 天災等の不可抗力による事由又は不測の事故等のやむを得ない事由により、業務の提供が継続できない場合

(3) 公益上の理由から、業務の提供を中断し、又は停止せざるを得ない場合

(免責事項)

第13条 村長は、前2条の規定による業務の提供の中断若しくは停止又は加入承認の取消しがあっても、このことにより発生する損害の責めを負わないものとする。

第4章 施設等の設置及び管理

(引込工事の施工)

第14条 引込工事の見積り、設計及び施工は、村長が指定する者(以下「指定業者」という。)が実施するものとする。

2 指定業者に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(引込工事及び宅内工事に係る費用の負担等)

第15条 引込工事及び宅内工事に係る費用の負担は、次に掲げる区分による。

(1) 廃止前の南牧村農業農村情報連絡施設の設置及び管理等に関する条例(平成6年条例第3号)第12条の規定により、平成20年3月31日までに加入金を納付した加入者の引込工事に係る費用については、村が負担する。

(2) 前号に規定する以外の引込工事に係る費用については、加入者が負担する。ただし、分割納付を希望し、かつ、村長の承認を受けた者の当該費用に限り、村が一時立替えを行い、後日加入者が村へ分割納付する。

(3) 宅内工事に係る費用については、加入者が負担する。

(4) 加入者の自己都合による引込線及びONUの移転及び撤去に係る費用については、加入者が負担する。

2 前項第2号に規定する引込工事について、その完了後、加入者は、当該引込工事に係る施設を村に寄附するものとする。

(施設等の管理区分等)

第16条 施設等の管理については、次の区分による。

(1) クロージャーからONUまで、又はクロージャーから光接続箱までについては、村が管理する。

(2) 宅内設備については、加入者が管理する。

(施設等の善良な管理義務)

第17条 加入者は、宅内設備の善良な管理に努めるものとし、設備の改造をしてはならない。

(故障)

第18条 施設等に故障が生じた場合、村長はこれを調査し、必要な処置を講じるものとする。

2 前項の復旧に要する費用については、第16条に規定する施設等の管理区分による。

(施設等の変更等)

第19条 加入者は、クロージャーからONUまで、又はクロージャーから光接続箱までについて、施設等の変更をする必要が生じたときは、村長にその旨を申し出て、承認を受けなければならない。

2 前項の変更に要する費用は、加入者が負担するものとする。

(便宜の供与)

第20条 村は、施設等を設置及び管理するために、必要最小限の範囲において、加入者又は第三者が所有し、管理し、又は使用する土地、家屋又は構造物等を使用することができるものとする。

2 加入者は、施設等の設置及び管理について、地主、家主その他利害関係人に、あらかじめ承諾を得ておかなければならない。

(損害賠償の義務)

第21条 何人も、施設等に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、村長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

第5章 使用料等

(使用料等の徴収)

第22条 村は、加入者から使用料を徴収する。

2 使用料の額は、別表第2のとおりとし、これに消費税を加算した額とする。なお、1円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

3 前項の使用料は、加入した日の属する月の翌月から脱退の日の属する月まで徴収するものとする。

4 第11条又は第12条の規定により業務の提供が中断し、又は停止された場合であっても、使用料は減額しない。

5 使用料の徴収方法については、村長が規則で定める。

6 第4条第1項第7号に規定する業務の提供の場合、加入者は、村がその業務を委託した業者(以下「プロバイダ業者」という。)にプロバイダ料等を支払うものとする。

7 前項のプロバイダ料等の料金及び支払方法等については、村長がプロバイダ業者と協議の上、別に定める。

(加入金、工事費用、復旧費用及び使用料の減免等)

第23条 村長は、次の各号のいずれかに該当する者のほか、特に必要があると認めた者について、第7条第1項に規定する加入金、第15条第1項第2号に規定する引込工事に係る費用、第18条第2項に規定する復旧に係る費用及び前条に規定する使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する生活保護を受けている者

(2) 天災及び不測の事故等により損害を被った者

2 前項の規定により減額又は免除を受けようとする者は、申請書を村長に提出しなければならない。

3 第1項の規定により減額又は免除を行う場合、村長は、地域防災情報等提供施設審議会の意見を聴かなければならない。

(加入金及び引込工事費用の分割納付)

第24条 加入申込者は、第7条第1項に規定する加入金、第15条第1項第2号に規定する引込工事に係る費用を60回以下の月賦で分割納付することができる。

2 前項の規定により分割納付の承認を受けようとする者は、申請書及び誓約書を村長に提出しなければならない。

(加入金及び使用料に係る督促)

第25条 村長は、加入金及び使用料及び引込工事分割納付金を納付しない者があるときは、督促するものとする。

第6章 審議会

(地域防災情報等提供施設審議会)

第26条 施設等の管理及び業務の提供並びに第4条第1項第1号から第6号までに規定する業務(放送番組)の適正について審議するため、南牧村地域防災情報等提供施設審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

第7章 雑則

(経過措置)

第27条 この条例の施行までに、廃止前の南牧村農業農村情報連絡施設の設置及び管理等に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(委任)

第28条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、村長が規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(南牧村農業農村情報連絡施設の設置及び管理等に関する条例の廃止)

2 南牧村農業農村情報連絡施設の設置及び管理等に関する条例は、廃止する。

附 則(平成24年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成24年条例第29号)

この条例は、平成24年7月1日から施行する。

附 則(平成24年条例第3号)

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

附 則(平成26年条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成26年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成29年条例第8号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

加入申込者の区分

加入金の額

業務区域が村内の場合

一般加入者

村内に住所を有する者 47,600円

村内に住所を有しない者 66,600円

事業所加入者

66,600円

業務区域が村外の場合

66,600円

別表第2(第22条関係)

加入者の区分

第4条第1項第1号から第6号まで及び第8号に規定する業務の提供

第4条第1項第7号に規定する業務の提供

伝送速度

1.5Mbps

伝送速度

10Mbps

伝送速度

50Mbps

伝送速度

100Mbps

伝送速度

200Mbps

業務区域が村内の場合

一般加入者

月額

475円

月額

475円

月額

1,900円

月額

2,300円

月額

2,850円

月額

3,500円

事業加入者

月額

570円

月額

570円

月額

2,280円

月額

2,760円

月額

3,420円

月額

4,200円

業務区域が村外の場合

月額

570円

月額

570円

月額

2,280円

月額

2,760円

月額

3,420円

月額

4,200円

南牧村地域防災情報等提供施設の設置及び管理に関する条例

平成20年3月21日 条例第2号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第1節
沿革情報
平成20年3月21日 条例第2号
平成24年3月21日 条例第17号
平成24年6月20日 条例第29号
平成24年9月20日 条例第3号
平成26年3月18日 条例第4号
平成26年9月19日 条例第20号
平成29年4月1日 条例第8号